相続の手続きでは、相続人を確定する調査をし、財産を調査して、相続人全員で遺産分割協議を行って相続人の誰が相続するかを、話し合いによって決定しますが、相続人の中に未成年者、行方不明者、認知症の方がいる場合にどのような手続きをとればよいのでしょうか。
未成年や、認知症の方、成年被後見人の方がいる場合、遺産分割の内容を理解し判断するのは、困難かと思います。
なので、上記の方がいらっしゃる場合は、法律で特別な手順をとらないと、有効な遺産分割協議ができません。
今回の記事では、相続人に未成年者、行方不明者、認知症の方がいる場合はどうすれば良いのか解説していきたいと思います。
行方不明者がいる場合
不在者財産管理人を家庭裁判所で選任し、不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合は、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
ただし、失踪宣告が認められれば、死亡したとみなされます。
相続人に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合、未成年のみでは、遺産分割協議の内容を確認して判断することが困難かと思いますので、親権者が代理人となりますが、親権者が相続人などで、親権者が相続の権利を主張できる場合は、子供の利益と親権者本人の利益が相反することになりますので、家庭裁判所に特別代理を選任する必要があります
ただし、親権者が相続人でなく、未成年者の利益と自分の利益が相反しない場合は、法定代理人として遺産分割協議に代理することができます。
(例えば、親と子供が相続人になる場合だと、子供が受ける財産を減らせば、親が受ける財産の量が増えるため、子供に不利な判断をする可能性があるため、法律で制限しているのです)
相続人の中に認知症の方がいる場合
相続人の中に成年被後見人がいる場合や、認知症の疑いのある方がいる場合は、どうすればよいのでしょうか。
認知症の疑いがある場合
相続人の中に、認知症の疑いがある場合は、意思能力に問題がある可能性がありますので、成年後見制度を利用して手続きをする必要があります。
成年後見制度を利用している場合
成年被後見人で、後見人がいる場合には、後見人が代理をしますが、後見人と利益が相反する場合、後見監督人を家庭裁判所で選任する必要があります。
任意後見制度を利用している場合は、契約の中で任意後見人が、遺産分割協議を代理する権限が与えられていれば、任意後見人が代理しますが、後見人と被任意後見人の利益が相反する場合には、任意後見監督人が代理をします。
まとめ
遺産分割協議をするさいに、行方不明者、未成年者、認知症が疑われる方がいる場合には、選任にも時間がかかり、遺産分割が遅滞する可能性が高まります。
遺産分割協議ができないと不動産を売却できなかったり、預貯金を払い戻すこともできません。
そのため、相続開始前に未成年者や行方不明者の方がいらっしゃれば、事前に準備をする必要があります。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。