【2024年4月開始】相続登記の義務化とは?期限・罰則・対応方法を行政書士が解説

相続手続き

2024年4月から義務化!相続登記は「知らなかった」では済まされない時代へ

「まだやっていないけど大丈夫?」――相続登記の放置が法律違反になる時代が来ました。
これからの相続には対応の速さが求められます。

2024年4月、相続登記に関する重要な法改正が施行され、すべての相続人に「相続登記の申請義務」が課されるようになりました。これまでは任意とされていた手続きが、放置することで法的ペナルティの対象となるという大きな転換点を迎えています。この記事では、制度の背景や具体的な義務内容、行政書士がどのような支援を行えるかを詳しくご紹介します。

  1. なぜ今、相続登記が義務化されたのか?
    1. 社会問題化する「所有者不明土地」
    2. 登記をしないことの影響と国の対応
    3. これまでの任意から義務へ──制度の転換点
  2. 対象となるのは誰?どんな不動産が義務の範囲なのか
    1. 土地・建物を「相続で取得したことを知った日」から3年以内がルール
    2. 遺産分割が未了でも義務の対象になる場合とは
    3. 共有相続や親族間で意見が割れるケースの考え方
  3. 相続登記を怠った場合のリスクとは
    1. 過料の金額と発生までの流れ
    2. 「正当な理由」があると認められる場合の一例
    3. 知らずに違反者になる前にできる備え
  4. 行政書士がサポートできる相続登記準備のステップ
    1. 相続人調査と戸籍の取得サポート
    2. 遺産分割協議書の作成支援
    3. 必要書類の整理と登記申請書類のチェック
    4. 法定相続情報一覧図の取得支援
    5. 申請に向けた段取りのアドバイス
  5. 相続人申告登記とは?新制度の活用方法を解説
    1. 「とりあえずの申出」で義務を果たす制度とは
    2. 相続登記とは何が違う?メリットと注意点
    3. 活用すべきケースとそうでないケース
  6. よくあるご質問とケーススタディ【令和6年法改正対応版】
      1. 自分が相続人かわからないときはどうする?
      2. 不動産の有無を調べる方法とは?
      3. 相続放棄した場合の登記義務はある?
      4. 築古の空き家を相続したが、どうすれば?
      5. 多数の不動産と複雑な戸籍のケース
  7. 行政書士に依頼するメリットとご相談の流れ
    1. 調査・収集・文書作成をまるごとサポート
    2. 専門家による正確な書類作成で手戻りを防止
    3. 初回相談無料・柔軟な料金体系・地域密着対応
  8. まとめ|義務化時代の今こそ、相続登記を自分ごとに
    1. ご相談はお気軽に!

なぜ今、相続登記が義務化されたのか?

「なぜ突然義務になったの?」――その背景には、放置された土地の深刻な問題があります。

社会問題化する「所有者不明土地」

全国各地で相続されたまま登記がされず、所有者が不明な土地が増えています。この状態では固定資産税の徴収ができず、土地活用も滞り、空き家・空き地問題の温床となってきました。

登記をしないことの影響と国の対応

公共工事や都市再開発の妨げになる所有者不明土地問題に対し、国は2021年に関連法を改正。2024年4月に施行された義務化制度は、問題の解消を目指す強制的な手段の一つです。

これまでの任意から義務へ──制度の転換点

従来の「やってもやらなくてもよい」制度から、「やらなければならない」制度へと大きく舵が切られました。これにより、相続人は相続した不動産について、取得を知った日から3年以内の対応が法律で求められるようになりました。
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対象となるのは誰?どんな不動産が義務の範囲なのか

「私にも関係あるの?」「どの不動産が対象?」――混乱を防ぐために、まずは範囲を正しく理解しましょう。

土地・建物を「相続で取得したことを知った日」から3年以内がルール

相続人が不動産の取得を知った時点から、3年以内に相続登記を完了しなければなりません。これは遺産分割協議や遺言による取得も含みます。

遺産分割が未了でも義務の対象になる場合とは

遺産分割が行われていない場合でも、相続人は法定相続分に応じて不動産を共有で取得しているとみなされ、登記義務が生じます。このようなケースでは「相続人申告登記」の活用が有効です。

共有相続や親族間で意見が割れるケースの考え方

共有名義となった不動産は、誰か一人でも手続きを怠ると全体の登記が進みません。トラブル回避のためにも、早期の専門家相談と書類整理が重要です。

相続登記を怠った場合のリスクとは

「やらなかったらどうなる?」――罰則の詳細と、次世代への負担リスクを確認しておきます。

過料の金額と発生までの流れ

最大10万円の過料が科される可能性があります。登記官からの催告に応じない場合は裁判所へ通知され、正式な処分が下されることになります。

「正当な理由」があると認められる場合の一例

例として、高齢・病気・戸籍取得の困難・相続人間の争いなどが「正当な理由」に該当する可能性があります。ただし証明が必要なため、早期の相談が望まれます。

知らずに違反者になる前にできる備え

登記事項証明書と戸籍を早めに確認し、誰が相続人であるか、不動産がどのような状態かを把握することがリスク回避の第一歩です。
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行政書士がサポートできる相続登記準備のステップ

「どこから手をつけたらいいかわからない…」という方に。行政書士が伴走型で支援します。

相続人調査と戸籍の取得サポート

戸籍の取得・分析は非常に複雑。行政書士が取得を代行し、相続関係説明図や法定相続情報一覧図の基礎資料を整えます。

遺産分割協議書の作成支援

相続人間で合意した内容を、法的に有効な文書として整える作業をサポートします。不備があると法務局で受理されないため、慎重な対応が求められます。

必要書類の整理と登記申請書類のチェック

登記申請に必要な書類は多岐にわたります。行政書士はこれを整理し、漏れや記載ミスを防ぐ体制を整えます。

法定相続情報一覧図の取得支援

この一覧図があれば、銀行や税務署への提出もスムーズになります。行政書士は法務局への申請を代行可能です。

申請に向けた段取りのアドバイス

実際の登記申請前に、司法書士への引き継ぎや段取りを計画的に進めます。依頼者の負担を軽減するため、全体の流れを整理してご案内します。

相続人申告登記とは?新制度の活用方法を解説

「期限に間に合いそうにない…」という方に朗報。義務を果たす緊急避難的手段があります。

「とりあえずの申出」で義務を果たす制度とは

2024年施行の新制度で、まだ正式な登記ができない場合でも「相続人である」と申し出ることで、義務を果たしたものとみなされる仕組みです。

相続登記とは何が違う?メリットと注意点

名義変更の効力はなく、あくまで「義務の履行」として機能します。売却・融資などの手続きには、正式な相続登記が別途必要です。

活用すべきケースとそうでないケース

協議が難航している、相続人の人数が多い、期限が迫っている場合などに有効です。逆に、早期に不動産の活用をしたい場合には適しません。
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よくあるご質問とケーススタディ【令和6年法改正対応版】

「私のケースも当てはまる?」――現場でよくある質問から、自分の状況を整理しましょう。

自分が相続人かわからないときはどうする?

戸籍をたどって被相続人との関係性を明らかにします。行政書士が戸籍の取得や整理を代行可能です。

不動産の有無を調べる方法とは?

法務局の登記簿や市町村の固定資産税台帳で確認可能です。行政書士が調査を代行することもできます。

相続放棄した場合の登記義務はある?

家庭裁判所で正式に相続放棄が認められた場合、登記義務は発生しません。ただし、申請が未完了だと義務が残ることがあります。

築古の空き家を相続したが、どうすれば?

行政書士は名義変更の準備に加えて、空き家の利活用や処分についてのアドバイスも行います。

多数の不動産と複雑な戸籍のケース

行政書士が物件と戸籍の整理を行い、関係者間での誤解を防ぎます。

行政書士に依頼するメリットとご相談の流れ

「自分でやるのは不安…」――そんな方でも安心できる、行政書士のサポート体制をご紹介します。

調査・収集・文書作成をまるごとサポート

煩雑な手続きをプロが一括支援。時間と労力を大幅に削減できます。

専門家による正確な書類作成で手戻りを防止

書類不備による再提出リスクを最小限に。安心して次のステップに進めます。
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初回相談無料・柔軟な料金体系・地域密着対応

相談しやすい体制で、不安なくご依頼いただけます。
必要に応じて他士業との連携も可能
司法書士や税理士と連携して、登記や相続税対応まで一貫サポート。

まとめ|義務化時代の今こそ、相続登記を自分ごとに

「いつかやろう」が一番の落とし穴。相続登記の義務化は待ったなしです。
早めの対応が、未来の安心と家族の円満につながります。

ご相談はお気軽に!

当事務所では、相続登記に関する初回相談を無料で実施しています。
オンライン相談・土日対応も可能なので、お忙しい方でも安心です。

※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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