相続手続きで一番重要なのは相続人を確定することです。
相続人を確定するには、市区町村長役場で被相続人(亡くなった方)の戸籍を収集することから始まります。
亡くなった方が転籍をしている場合は、各市区町村長役場で戸籍を取得します。
戸籍を確認しないで、自分が知っている相続人のみで遺産分割協議をしてから、遺産分割協議をした相続人が後からいることが判明した場合どういったことになるのでしょうか。
今回の記事では、相続人でない者や一部の相続人を除いて遺産分割協議をした場合の手続きについて解説していきたいと思います。
相続手続きの流れ
相続手続きの流れとして相続人を確定して、亡くなった方の財産の調査、遺言の有無を確認して、相続に全員で遺産分割協議をします。
相続手続きは、相続人の確定、相続財産の調査、遺言の有無の確認をして相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産を相続人の誰が相続するかを決めます。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
相続手続きには、期限があるものもあるため、早めに手続きが必要になります。
相続人全員で遺産分割しなかった若しくは相続人でない者を遺産分割に参加させた場合
遺産分割協議は相続人全員でする必要がありますが、相続人の一部を参加させなかったり、誤って相続人でない者が協議に参加した場合の遺産分割協議は有効なのでしょうか。
相続人の一部を除いて遺産分割協議をした場合
遺産分割協議は共同相続人全員で行う必要があるため、一部の相続人を除いて遺産分割協議は無効となります。
そのため、改めて相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
相続の開始後に認知された相続人がいる場合
原則として、相続人の一部で遺産分割協議をした場合は、改めて相続人全員で遺産分割協議をする必要がありますが、遺言などで相続が開始した後に認知された場合も無効となってしまうのでしょうか。
この場合は例外として、遺産分割協議の無効を主張することができず、他の相続人に対して価格請求のみすることができます。
広告(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
民法 | e-Gov法令検索より引用
第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
共同相続人でない者が遺産分割協議をしていた場合
相続人全員で遺産分割をした後に、相続人だと思っていた一部の方が、相続人でなかった場合はどういった手続きが必要なのでしょうか。
戸籍をまったく確認をしないで、遺産分割協議をした場合以外で考えられるのが、相続人だと思って遺産分割協議をしていたが、後に親子関係不存在確認の訴えなどで、被相続人の相続人でなくなった場合が考えられます。
相続人でない者が遺産分割協議をした場合の効力
相続人でない者が遺産分割協議に参加した場合は遺産分割そのものが無効となってしまうのでしょうか。
相続人である者を除いた遺産分割協議は無効となってしまいますが、相続人でない者を加えて遺産分割協議をした場合は直ちに無効とはなりませんが、相続順位に変更を来す場合は、無効として遺産分割協議をやり直すとされています。
遺産分割協議の際に、相続人でない者がとても価値のある者を相続している場合は、遺産分割を錯誤によって取消しができると考えられますし、他の相続人にも何らかの調整が必要だと考えられます。
相続人が遺産分割協議に参加していた場合は、改めて遺産分割をした方が良いと考えます。
不動産など名義変更が必要な場合で、名義変更が完了している場合は、改めて手続きが必要となります。
相続人でない者が協力してくれれば良いのですが、そうでない場合は別途手続きが必要となります。
相続人でない者が遺産分割協議に参加していた場合は、ケースバイケースとなりますので、専門家に行政書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
まとめ
遺産分割協議をする際には、戸籍を確認しますが、戸籍に記載のない相続人がいる際に手続きをする者は公的な資料で判断することができません。
相続開始後に認知によって相続人となった場合など手続きが煩雑になります。
生前に亡くなった方から相談を受けていた場合は、専門家に相談する必要があります。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。