相続で農地や山林を承継した時の手続き

相続手続き

相続が発生した場合は、相続人を確定して、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産を調査して、財産目録を作成した後に、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して、相続財産の帰属先が決まった後に、各相続人が個別に名義変更手続きを行います。
一定の価値のある自動車や不動産などは、公的機関で名義変更の手続きを行わなくてはならないものもあります。
不動産であれば法務局で登記を行い、普通自動車であれば管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で名義手続きを行う必要があります。
不動産であれば、法務局で登記で手続きが必要ですが、不動産が農地や山林の場合は、登記以外にも別途手続きが必要となります。
今回は、相続で農地や山林を取得した相続人はどういった手続きが必要となるのかを解説したいと思います。

広告

相続で農地を取得した場合

農地

農地とは工作の目的に供される土地の事を言います。
相続した不動産が農地の場合は、農地法という法律で届出が必要となります。
相続手続きをする際に、法務局で登記簿謄本を取得するかと思いますが、登記簿謄本の記載事項に地目という欄があり、そこに農地と記載されていれば良いのですが、登記地目が農地以外とされていても、現状が農地となっていれば、農地として届出をしなくてはなりません。

届出を提出する場所と罰則

農地の届出は、農地の存する市区町村の農業委員会に届出る必要があります。
農地法の届出は、提出しないと10万円以下の過料とされているため、遅滞なく届出を提出するようにしてください。
事前に農地があると分かっている場合や、財産調査をして農地があった場合には、事前に管轄の市区町村長に確認することをお勧めします。

広告

山林とは

相続の相談をする老夫婦

地域森林計画の対象となっている森林は、農地と同様に届出が義務となっています。
登記簿謄本を取得して、山林となっていた場合は注意したほうが良いでしょう。
届出の期間は所有者となった日から90日以内とされていますので、所有権移転の原因が相続の場合には相続開始日(相続人が亡くなった日にち)相続に伴う遺産分割協議の終了の場合には、その協議が終了した日にちとなりますが、遺産分割が90日以内に整わない場合には、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出を行い、遺産分割協議により持分に変更があった場合は、遺産分割協議終了後90日以内に再度届出を行う必要があります。
農地法と同様で届出を行わなかった場合や虚偽の届出を行った場合には10万円以下の過料とされていますので、注意が必要です。

森林とは地域森林計画
森林とは、木竹が集団的に生育している土地及びその土地の上にある立木竹並びに立木竹の集団的な生育に供される土地と規定されています。 地域森林計画とは、都道府県知事が、都道府県内の民有林の整備について立てる計画の事をいいます。

まとめ

不動産の名義変更をするのは、一般の方でもご存じの方がいらっしゃいますが、特定の土地に関しては、法務局の登記以外にも届出を行わなくてはならないことがあります。
登記簿謄本を取得して農地や山林とあれば、注意してください。
山林の手続きはあまりないですが、提出を忘れてしまうと罰則もあるため、十分注意してください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

行政書士青嶋雄太をフォローする
当事務所への問い合わせ方法
相続手続きのご依頼をご検討しているお客様へ
法的な手続きには期限があるものが多くあります。 お客様の中には、相談することを迷っている間に期限が切れてしまい手続きがスムーズに進まないケースが存在しております。 当事務所では、お客様が気軽に相談できるよう初回相談料はいただいておりません。 お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。 行政書士が親身に対応させていただきます。
相続手続き