外国人同士が日本の市役所で結婚する手続き

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日本で知り合った外国人同士が結婚したい場合にはどうすれば良いのでしょうか。
日本では婚姻の方式は、各当事者の本国法または婚姻挙行地の法律によるとされます。
日本にする外国人が日本で知り合い、結婚する場合は、各当事者の本国法によることもできますし、婚姻挙行地である日本法の方式に従って市区町村の戸籍係に婚姻の届出をすることもできますので、市区町村の戸籍係が受理をすれば、日本で婚姻が有効に成立したことになります。
今回の記事では、外国人同士が日本に市役所で結婚する手続きについて解説していきたいと思います。
帰化申請手続きとは日本国籍を取得するには

日本での手続き

市役所

日本の市区町村で婚姻の手続きを行う場合には、届出人の所在地で行わなくてはなりませんので、外国人のどちらか一方の所在地にある戸籍係に届け出る必要があります。
届け出る書類の書式は日本人が届出るのと同じ様式を使いますが、提出する書類は婚姻具備証明書、国籍証明書、翻訳パスポート等を添付して提出します。
婚姻具備証明書で国籍が判明する場合には不要なこともありますので注意してください。
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外国人が結婚しことを証明する書類

届出

日本人には、戸籍があり婚姻すれば戸籍が編製され婚姻したことがわかりますが、外国人は日本人と違い戸籍がないため、身分事項を公証することができませんが、代わりに婚姻届の受理証明書又は婚姻届書に基づく記載事項証明書の発行を受けることによって、日本で婚姻をしたことを証明することができます。
外国人同士の婚姻届出は受理をした市区町村において50年間保管されることとなります。

日本での結婚は本国での効力はどうなるか

日本で婚姻をしても、本国で婚姻が有効に成立するとは限りません。
日本で有効に成立した婚姻が外国人当事者の本国において有効に成立するかは、外国人の本国の国際私法が婚姻の成立についてどう規定しているかで決まります。
内容が複雑になる場合は、外国人同士が婚姻するときには、行政書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。

外国人の本国のやり方で婚姻をする

日本にいる外国人同士が、本国法に認められている方法、儀式婚や、宗教婚を行った場合でも、婚姻が成立することになります。
この場合は、特別な届出をする必要はありませんが、外国人の登録事項に変更がある場合は変更が必要です。
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まとめ

日本に在留している外国人が日本で婚姻をする場合は、日本の市区町村の戸籍係で婚姻の手続きをとることになりますが、日本人同士と異なり、様々な書類を添付しなくてはなりません。
書類も提出する場所によっては若干異なることもありますので、事前に確認を取ったうえで書類を提出するほうが賢明でしょう。

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行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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