会社で外国人を雇用したい場合はどうする手続きの流れ

会社で外国人を雇用したい場合はどういった手続きが必要なのでしょうか。
外国人には在留資格があるため、日本人同様に雇用することはできず、現在保有している在留資格が適合しない場合は、在留資格が変更できるかどうかを検討する必要があります。
今回の記事では、会社で外国人を雇用したい場合はどういった手続きが必要なのかについて解説していきたいと思います。
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目次

外国人を雇用したい場合にはどうすればよいのか

解説をする男性

日本では、人材不足が深刻になっているため、専門的な知識や技術を持っている外国人を雇用したいという会社も多いかと思います。
これから、中小企業などが外国人を雇用する場合どうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
一般的な外国人を雇用するときには流れを記載します。

1.求人募集→2.就労ビザ取得が可能かどうか、行政書士や社内の担当者が事前に確認を行う→3.雇用契約書の作成をして契約を締結する→4.就労ビザを申請→受入

外国人を雇用したい場合は、日本人と同様に、インターネットなどで求人募集を行います。外国人を募集する方法として、知人から紹介してもらうか、大学や専門学校へ求人募集をするか、アルバイトで働いている外国人(留学生等)を、そのまま正社員として雇うか、SNS・ホームページを活用して募集する、外国人雇用サービスセンターを使ったりなど、様々な方法があります。
外国人を雇用する場合は、既に日本にいる外国人(留学生やほかの会社で働いていたもの)を採用する場合と、海外にいる外国人を採用して日本に呼び寄せるケースがあります。

SNS・インターネットを活用した求人募集

世界中で働く人々

先ほど、SNSで求人を募集する方法があると記載しましたが、IT企業などは積極的にSNSで求人募集をしているようです。
他の中小企業なども、優秀な外国人を雇用したい場合には、SNSを活用したり、ホームページに、求人募集を検討している外国人の母国語(中国語・英語)などを掲載すると他の企業が日本語でしか募集をしていなかったりするため、効果があります。
ただし、中小企業は知名度も有名企業と比べると認知されていないため、求人ページ以外にも製品の紹介や会社概要などについても、母国語などで具体的に載せていると就職活動をしている外国人や日本で働きたいと考えている外国人が関心を持つかもしれません。
インターネットやSNSは、日本の求人雑誌などで募集する時よりも、掲載コストや世界中に求人募集をすることができるところが最大のメリットかと思います。

人材紹介会社を使う場合

会社

技術者や通訳・翻訳や海外取引業務など、総合職を採用したい場合には、日本国内で採用したい場合には、日本語学校や大学、専門学校への求人募集が効果的です。
財務や海外営業などで、即戦力人材を募集したい場合には、国内にある人材紹介会社を利用するのも一つの手段かと思います。
人材紹介会社も得意分野があるため、自社で採用したい人材ごとに使い分けを行うのも手段です。
ただ、人材紹介会社の利用には紹介手数料が発生しますのである程度コストが発生します。

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まとめ

外国人材を採用する場合には、インターネット・SNS・人材紹介会社・大学や専門学科、日本語学校などで求人を掲載させてもらうなど、様々な方法があります。
その中でも、インターネットは掲載すれは世界中に求人を募集することができ、コストもあまりかからないため、IT企業などがSNS・インターネットを積極的に活用しているようです。
中小企業でも、SNS・インターネットを活用する事で、優秀な外国人材を採用できるかもしれません。

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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

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