株主の権利である議決権とは

議事録作成

株式を購入したり譲り受けると、会社から配当を受け取ることができたり、定款変更など重要な事項に対して議決権を行使することによって、自分の意見を反映させることができます。
株主の権利として議決権はとても重要な権利となります。
今回の記事では、議決権について解説していきたいと思います。
広告

株主総会で大切な権利である議決権とは何か

株主は共益権の一つとして、会社で意思決定できる権利があります。
株主は議決権を行使して、株主総会の議案に賛成するか否決するか、株主の意思を反映させることができます。
議決権は1株1議決権が原則ですが、単元株を使うことによって1単元に満たない株式に関しては、議決権を制限することができます。
例えば、100株を1単元にすれば、100株で1議決権が行使できるということになります。

議決権が与えられていない株式

普通株式であれば、1株1議決権が基本的ですが、株式に定款の定めで、単元未満株式の規定や、議決権制限株式がある場合には1株1議決権の例外となりますし、会社が所有している自己株式についても議決権が制限されることになります。
自己株式とは、会社が保有している自社の株式の事を言います。
自己株式に議決権の制限があるのは、会社が株式を購入して議決権を行使すると、株主の意思を反映できないからです。

広告

株主総会での議決権の行使の方法

株主が議決権を行使するには、株主総会に出席して行使するのが原則でありますが、当日出席できない場合には、別の方法で議決権を行使できます。

議決権行使の方法は、書面による行使、電磁的方法による議決権の行使、代理人による行使など様々な方法があります。
書面による行使とは、株主総会の議決権の行使を書面で行使するのですが、通常株主総会の招集通知を送る際に判断の材料となる資料と議決権を行使する際に使用する書面が添付されていますので、その書面を用いて議決権を行使することになります。

書面投票制度は、株主が1000人以上いる場合には、書面投票制度を導入しなくてはなりません。
電磁的方法による議決権の行使とは、電磁的方法による議決権の行使は、議決権を電磁的方法で行使できるようにするものです。
株主は、ウェブサイトにアクセスをして、議決権を行使する方法です。

代理人による行使とは、株主総会に株主本人が出席するのではなく、代理人を出席させてその代理人が、議決権を行使するというものです。

まとめ

株主の重要な権利の一つとして、株主総会での議決権があります。会社の機関設計、定款の規定などで株式に制限をかけることができますが、基本的には1株1議決権です。
議決権の行使は、株主総会の当日に行使する方法、書面で行使する方法、代理人を出席させて行使させる方法など様々あります。
会社を設立する際や、定款などを変更して株式に制限等をつけたい場合には、専門家にご相談ください。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

当事務所への問い合わせ方法
ご依頼をご検討のお客様へ
法的な手続きには期限があるものが多くあります。 お客様の中には、相談することを迷っている間に期限が切れてしまい手続きがスムーズに進まないケースが存在しております。 当事務所では、お客様が気軽に相談できるよう初回相談料はいただいておりません。 お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。 行政書士が親身に対応させていただきます。

※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。

議事録作成