株式会社は、会社の目的の範囲で権利義務を負うことになります。
会社の目的外の事項以外の事業を始めることはできないため、目的外の事業を始めるときには、定款を変更して目的を追加する必要があります。
今回の記事では、会社の目的変更する際の議事録の記載方法について解説させていただきます。
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新しい事業を始める前に目的を変更する必要がある

株式会社では定款で会社の目的を定めておかなければなりませんが、事業をしていくうえで、新しい事業を始めることがあるかと思います。
会社は定款の目的に記載がある事項以外の事業ができないため、定款に始めたい事業の記載がない場合は、事業を始める前に株主総会を開催して、定款の変更をする決議をする必要があります。
株式会社の目的の注意点
株式会社の定款で目的を記載する必要があると解説しましたが、どんな目的でも記載する事ができるのでしょうか。
結論からいうと、会社の目的には最低でも適法性と明確性が必要となります。
適法性
適法性とは、法令や公序良俗に反するものではないことを言います。
通常は考えられませんが、例えば犯罪を行うなど違法行為を内容とするものは適法性を欠くため会社の目的にすることができません。
それと、行政書士業務など法人が業務として行えないものも適法性を欠くとされます。
明確性
明確性とは、一般的に第三者にわかる言葉かどうかという意味です。
かなり抽象的ですが、特に意味のない造語などは、本人しか意味がわからないため、明確性を欠くと判断される可能性があります。
以前は、具体性も必要とされましたが、現在では具体性のない目的も定めることが可能となりました。
目的変更の議事録の書き方

会社の目的の記載の仕方は概ね3つあり、まず変更後の定款の条項だけを記載する方法、定款の条数(第〇条)を特定し、変更後の定款の内容だけを記載する方法と変更前と変更後の定款の条項を併記する方法で変更前と変更後の定款の条項を記載する方法です。
定款変更の議事録はどのやり方を採用しても大丈夫です。
最終的に株式会社の会社の目的を法務局で登記をするため、第三者がみてわかるように記載する必要があります。
中小企業の目的の変更は、変更後の内容を記載する方法か、変更前と変更後の内容を記載する方法が一般的だと思いますが、変更後の内容を記載すれば基本的に問題はないかと思います。
まとめ
株式会社では、会社の目的外の事を行う事ができず、新たな事業を始める場合には、会社の目的を変更して法務局で登記申請をして完了してから始めることになります。
許認可を取得する時にも会社の目的に許可を取得したい業種が記載されているかが一つの要件になっている場合もありますので、ご自身でお手続きを行う場合はご注意ください。
ご不明点がある場合は、当事務所のお問い合わせフォームからお問い合わせください。