難民認定とは申請手続き

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難民とは難民の地位に関する条約に定められた考え方に基づいて、定義されています。
難民として、日本に庇護を受けることを希望する外国人は、原則日本に上陸してから6か月以内に、難民の認定を受けた旨を申し出る必要があります。
この記事では、難民認定と申請手続きについて解説していきたいと思います。
外国人が永住許可を取得する要件と手続き

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難民とは

疑問に思う女性

難民とは一般的に、様々な理由で困窮して母国を逃れた外国人を呼ぶことが多いですが、日本では難民の地位に関する条約に定められた考えに基づいて、法律で難民を定義にしています。
「人種、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員であること、または政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にあるものであって、その国籍国の保護を受けることができないもの」となっています。
日本の入管では、経済難民と呼ばれる経済的な困窮によって母国から国外に出た外国人は生活面で保護を要する状態にあるとしても、条約上の難民には該当しないと考えられています。
戦争犯罪、人道に反する犯罪を行った者や、任意に国籍国の保護を再び受けている場合や新たな国籍を取得して新たな国籍国の保護を受けている場合など、一定の場合には、難民とされません。

難民認定の手続き

建物

難民の申請は日本に上陸してから6か月以内に行う必要があり、在留資格が付与された場合には、定住者の在留資格が付与されることになります。
難民認定を申請する外国人は、難民認定申請書、難民に該当することを裏付ける資料、写真などを本人が地方出入国在留管理局に出頭して提出します。

難民認定が認められた場合

難民認定を申請した外国人が難民と認められれば、申請した外国人を日本に受け入れることが必要となります。
難民認定を受けると、難民認定証明書が交付され日本に在留することを可能となります。(定住者の在留資格)

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まとめ

難民認定の申請は様々な証拠を資料として提出しないため、立証が困難な事もあります。
ご不明点があれば、専門家にご相談することをお勧めいたします。

※記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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