外国人と日本人が結婚した場合の夫婦の財産はどうなるのか

在留資格ビザ(VISA)

日本人同士が婚姻するときには夫婦の財産は民法で定められた通りにしなくてはなりません。
一部夫婦財産契約を締結している場合は、別途定めることができます。
今回の記事では外国人と日本人が婚姻した場合の夫婦の財産はどうなるのかについて解説させていただきます。
外国人が日本人と結婚する時は、どういう手続きをとるのか

広告

日本の法律では夫婦の財産の規定はどうなっているのか

日本では夫婦の財産は、夫婦財産契約をしない場合は、法定夫婦財産制によるのが通常です。
日本の民法では、夫婦が婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかった時は、その財産関係は次の款に定めるところによるとされ、夫婦財産契約を婚姻前に締結していなければ、法律の規定に従わなくてはなりません。

民法では、夫婦財産契約の内容に特段制限は加えていませんが、夫婦の平等や婚姻の本質に反するような契約は無効と考えられていますので、夫婦間であまりに不平等なものは定めない方が良いと思います。
他にも夫婦財産契約は登記をする必要がありますが、一度定めると変更をすることができないため、実務上はあまり使われていません。

法定財産制に関する日本の法律の規定が少なく、婚姻費用分担や日常家事債務の連帯責任など最低限の記載しかありません。
夫婦の財産といっても、法律で夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産となるとされ、夫婦の財産は共有しているものではなく、夫婦別産制を基本にしていると考えられます。

広告

外国人と日本人が結婚した場合は夫婦財産はどうなるのか

日本人同士だと日本の法律が適用されますが、日本人と外国人が婚姻すると必ずしも日本の法律が適用されるとは限りませんので、注意が必要です。

日本人と外国人の夫婦若しくは国籍の異なる外国人夫婦も日本人夫婦と同じように考えればよいのでしょうか。
日本人と外国人の夫婦など、片方の国籍が違う場合は婚姻の効力の準拠法に従う必要があります。
1.夫婦の本国法が同一であれば、その法律が適用されます
2.共通本国法がない場合には、夫婦が同じ国に居住していれば、その国の法律が共通常居住地として適用されます
3.共通常居住地がない場合には、夫婦に最も密接な関係のある地の法律が適用されます
他にも夫婦財産制に関して当事者がその準拠法を選択することも可能なため、夫婦で準拠法を決めれば、それが優先されます。
ただ、選択できるといっても無制限ではないため、夫婦の一方が国籍を有する国の法律、夫婦一方の常居所地法、不動産に関する夫婦財産制については不動産所在地法のいずれかに限定されます。

夫婦財産契約の第三者への効力

複数の外国人の顔

夫婦財産制で決めたものも、夫婦間で合意をしただけで、相手方に無制限に適用されるのではなく、取引の相手方の第三者の利益を守るため登記が必要となります。
準拠法が外国法である場合で、外国法に従って締結された夫婦財産契約を日本で登記した時には、第三者の善意、悪意を問わず、その夫婦財産契約の内容を常に第三者に対抗できるとされています。
外国の法定財産制及び日本で登記していない外国法による夫婦財産契約は、日本でなされた法律行為及び日本にある財産について善意の第三者に対抗をすることができず、日本の夫婦財産制が適用されることになります。

広告

まとめ

日本人夫婦の場合には、夫婦財産契約を締結していない場合には、日本の法律の規定が適用されます。
基本的に夫婦財産契約を締結して、登記をしている場合にはその内容に従うことになりますが、夫婦財産契約を締結しているケースは少ないと思いますので、基本的には日本の法律に従うこととなります。
日本人と外国人夫婦の場合には、準拠法によって決まりますが、日本に住んでいるのであれば、日本の法律が適用されることになると思います。
少しややこしいですが、ご不明点があれば、専門家にご相談することをお勧めいたします。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

当事務所への問い合わせ方法
ご依頼をご検討のお客様へ
法的な手続きには期限があるものが多くあります。 お客様の中には、相談することを迷っている間に期限が切れてしまい手続きがスムーズに進まないケースが存在しております。 当事務所では、お客様が気軽に相談できるよう初回相談料はいただいておりません。 お気軽に問い合わせフォームからお問い合わせください。 行政書士が親身に対応させていただきます。
在留資格ビザ(VISA)