外国人と結婚したい場合には再婚禁止の適用されるのか

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日本人が外国人と結婚したい場合には、婚姻の実質的要件と形式的要件が必要になります。
日本では、女性について前婚の解消又は取消の日から100日を経過した後でなければ、原則として再婚することはできません。
仮に、結婚しようと考えている外国人女性がいて、その女性が離婚直後の場合には、日本人と同様に上記の期間再婚をすることができないのでしょうか。
今回は外国人の再婚禁止を解説していきたいと思います。
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日本の再婚禁止期間とは何か

疑問に思う女性

日本の民法では、女性は前婚の解消又は取消の日から100日を経過した後でなければ、原則として再婚することができないとされており、一定期間が経過しなければ、原則再婚をすることができません。
ただし、前婚の解消又は取消の時に懐胎していなかった場合と、前婚の解消又は取消しの後に出産した場合には、再婚禁止期間内でも再婚をすることが可能です。
そのため、前婚の婚姻の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性を当事者とする婚姻の届出も、民法733条2項に該当する旨の証明書を添付すれば受理される事になります。

外国人女性が日本人男性と婚姻する場合にはどうなるのか

届出

日本人が外国人女性と再婚したい場合にはどうなるのでしょうか。
外国人が婚姻する場合には、外国人の本国法も考えなくてはなりません。
今回であれば、外国人女性の本国法に再婚禁止期間がなくても、日本の法律に従わなければならないのかという問題が生じます。
再婚禁止期間が一方的要件か双方的要件かは争いがありますが、双方的要件であるとするのが有力であると考えられております。
そのため、両当事者とも再婚禁止期間に関する双方の本国法の要件を満たさなくてはならないということになるため、日本人男性と外国人女性が婚姻するためには、妻となる外国人女性の本国法で再婚禁止期間の規定が存在していなくとも、日本の法律では、女性について再婚禁止期間を規定しているので、再婚したい外国人女性は離婚をした後に再婚禁止期間を経過しなければ、原則として再婚をすることができませんし、外国人の国の法律が日本よりも長い期間再婚を認めていない場合には、その外国法で定める再婚禁止期間を経過していないと再婚ができないとされています。

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まとめ

日本では、再婚禁止期間があるため女性が再婚するには、一定期間が経過しないとできないことになっています。
以前は6か月間を経過しないと再婚できませんでしたが、判例と民法の改正で例外もありますが、原則100日となりました。
外国人女性の本国法に再婚禁止の規定がなくても、外国人女性も日本の法律が適用されますし、日本よりも再婚期間が長い場合にそれ以上の期間が経過しない場合は再婚をすることができません。
外国人と日本人が結婚をする場合には、外国人の本国法も重要となるため、ご不明点があれば、行政書士などの専門家にご相談ください。

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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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