日本人と外国人が婚姻をする場合には、実質的要件と形式的要件がなくては婚姻が成立しません。
実質的要件とは、婚姻を有効に成立させるための実態的な要件のことで、婚姻ができる年齢かどうか、近親婚でないか、重婚にあたらないかなどの法律上求められるです。
形式的要件とは、法律に従った婚姻の手続きをすることです。
日本国内で日本人と結婚する場合には、当事者の一方が外国人であっても日本の法律が適用されます。
外国人が永住許可を取得する要件と手続き
日本で婚姻する場合の手続きの流れ
日本で婚姻をする場合には、日本の法律が適用されるとご説明させていただきました。
外国人と日本人が婚姻する場合でも、日本人と手続きは同じで市区町村・町村役場に届け出ることになりますが、日本人の時と違い外国人の婚姻届出に当たっては、婚姻成立の要件を具備している証明資料の添付が求められます。
具体的には外国人の本国における権限ある官憲が発行した婚姻要件具備証明書やパスポート、翻訳文等が必要になります。
婚姻要件具備証明書を発行していない国もあるため、その時は宣誓書や婚姻証明書などの代わりとなる書類を提出することになりますが、国によって異なるため注意が必要です。
日本に配偶者を呼び寄せるときにはどうすれば良いのか
外国人が日本人と婚姻をした場合、当該外国人は日本人の配偶者等の在留資格を取得することができます。
入国には在外の日本国領事館等で査証の発行を受ける必要があるため、日本国内の地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付を受けることになるかと思います。
まとめ
日本人が日本にいて外国人と結婚するときには、日本の法律に従って婚姻の手続きが必要になりますが、日本人同士の結婚と違い、外国人は母国の法律によって、婚姻ができる要件が判断されるため、書類を別途添付して申請をする必要があります。
外国にいる場合は手続きが異なりますので注意してください。
外国人が日本人と婚姻を済ませているなら、日本人の配偶者等の在留資格を取得するため、海外から配偶者を呼び寄せることも可能です。
日本人同士が婚姻する場合と異なり、様々な書類を揃えるため、ご不明点あれば、当事務所にご相談ください。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。