在留期間更新許可申請はいつからできる?必要な書類と申請方法を解説

在留資格ビザ(VISA)

在留資格の更新は、外国人が日本で生活し続けるために必要な手続きです。この記事では、その手続きをスムーズに進めるための情報を提供します。

在留期間更新許可申請とはなぜ必要なのか?

在留期間更新許可申請は、外国人が日本に滞在する期間を延長するための手続きで、在留期間が終了する前に行う必要があります。これにより、外国人は日本での滞在期間を延長し、再度出国して査証を取得する手間を省くことができます。また、在留期間更新許可申請は、現在の在留資格を変更せずに、在留期間を延長したい外国人が行うもので、在留期間の満了日の3か月前から受け付けられます。これは、日本での活動を続けたい場合に、在留カードに記載されている在留期間を更新するための手続きです。申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に行い、必要書類を提出することが求められます。不法滞在にならないように注意が必要です。
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在留期間更新許可申請の手続きの流れと注意点

在留期間更新許可申請の手続きの流れについては、以下の流れに従って行います。

  • 申請期間: 在留期間の満了する日の3か月前から申請が可能です。ただし、特別な事情がある場合は、それ以前から申請を受け付けることもあります。
  • 申請提出者: 申請は原則として申請人本人が行いますが、法定代理人や取次者を通じて申請することも可能です。
  • 必要書類: 在留資格に応じた申請書と資料を提出します。詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。
  • 申請先: 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請を提出します。
  • 受付時間: 平日の午前9時から12時、午後1時から4時までですが、手続きによっては曜日や時間が設定されている場合がありますので、事前に確認が必要です。
  • 手数料: 許可されるときは4,000円の手数料が必要です。
  • オンライン申請: 在留期間更新許可申請はオンラインでも行うことができます。

在留期間更新許可申請に必要な書類の種類と準備方法

在留期間更新許可申請に必要な書類のリストと、それぞれの書類の準備方法は以下の通りです。

  1. 申請書 :在留期間更新許可申請書は、外国人が日本に滞在できる期間を更新するために必要な書類です。更新を忘れると不法滞在になってしまうため、必ず提出する必要があります。日本での活動内容に応じて、それぞれ異なるフォーマットに記入する必要があります。
  2. 写真:申請書に添付するための写真です。規定のサイズと基準に従ったものを用意してください。
  3. パスポート:現在有効なパスポートを提出する必要があります。
  4. 在留カード:現在有効な在留カードを提出する必要があります。
  5. 成績証明書:前校(前年度)の成績証明書が必要です。
  6. 卒業(修了)証明書:前校の卒業(修了)証明書または卒業(修了)見込み証明書が必要です。
  7. 在学証明書:在学証明書は証明書自動発行機で発行できます。
  8. 経費支弁能力証明書:留学中の一切の経費の支弁能力を証する文書(預金通帳コピー・送金証明書・奨学金受給証明書など)が必要です。
    これらの書類は、住居地を管轄する地方入国管理官署で提出する必要があります。

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

日本での在留資格の変更や在留期間の更新についてのガイドラインを簡単に説明すると以下の8つの要素が考慮されます。

  1. 行おうとする活動が申請に係る在留資格に該当すること:申請者が行おうとする活動が、入管法別表に掲げる在留資格に該当することが必要です。
  2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること:原則として、申請者は上陸許可基準に適合していることが求められます。
  3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと:申請者は、現に有する在留資格に応じた活動を行っていることが必要です。
  4. 素行が不良でないこと:申請者の素行が善良であることが前提となります。
  5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること:申請者は、公共の負担とならず、安定した生活が見込まれることが求められます。
  6. 雇用・労働条件が適正であること:申請者が日本で就労している場合、その雇用・労働条件が労働関係法規に適合していることが必要です。
  7. 納税義務を履行していること:申請者が納税義務を履行していることが求められます。
  8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること:申請者は、入管法に規定される在留カードの記載事項に係る届出等の義務を履行していることが必要です。

これらの要素は、法務大臣が在留資格の変更や在留期間の更新を許可する際の判断基準となります。ただし、これらの要素は全てを満たさなければならないわけではなく、総合的に勘案されます。また、特定の状況(例えば、人道上の理由や年齢を重ねたり、扶養を受ける状況が消滅する等)により、一部の要素が適合しなくなることがありますが、これにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。具体的な判断は、法務大臣の裁量に委ねられています。このガイドラインは、中長期間在留する外国人(「3月」以下の在留期間が決定された人、「短期滞在」の在留資格が決定された人、「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人、特別永住者を除く)に適用されます。
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在留期間更新許可申請に関するよくある質問と回答

在留期間更新許可申請について、よく質問されることと答えをまとめました。

  • 申請のタイミングはいつですか?
    在留期間が6ヶ月以上の場合、基本的に在留期間が満了する3ヶ月前から申請できます。特別な事情がある場合は、3ヶ月以上前から申請を受け付けることもあります。
  • 申請に必要な書類は何ですか?
    在留資格に応じた申請書や資料が必要です。詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。
  • 申請の手数料はいくらですか?
    許可されるときは4,000円の手数料が必要です。
  • オンラインで申請できますか?
    はい、在留期間更新許可申請はオンラインで申請することができます。
  • 審査の標準処理期間はどのくらいですか?
    審査には通常2週間から1か月要します。
  • 申請提出者は誰ですか?
    申請人本人、または法定代理人、取次者が申請を行うことができます。

在留期間ギリギリで申請した場合にはどうなるのか

在留期間の終了直前に更新申請を行った場合、在留カードに記載されている期限内に許可または不許可の結果が出ないことがあります。そのような場合でも、許可・不許可の結果が出るまで、または在留期間の満了日から2ヶ月経過する日までの早い方まで、現在の在留資格を持つことで日本に合法的に滞在することが可能です。なお、在留資格変更の許可申請も同様の扱いとなります。

在留期間更新が不許可になった場合の対処法

就労ビザの場合、入社前に提出した資料と内容が異なると、更新が不許可となることがあります。賃金等は、入社時の申請時よりも低い金額に変更しないでください。就労ビザの更新が不許可となる主な原因は、会社側に問題があることが多いです。不許可となった場合、正当な理由がなければ再申請も難しいことが多いです。更新許可申請が不許可となった場合、日本に滞在することができなくなります。その際は、日本から速やかに出国しなければなりません。不法滞在となると退去強制の対象となりますので、十分注意してください。
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まとめ

日本にいる外国人は、在留期間更新許可申請という手続きを知っておく必要があります。この手続きは、在留資格を失わないために定期的に行わなければなりません。しかし、この手続きは簡単ではありません。申請方法や必要な書類、在留資格の変更や更新の条件など、知っておくべきことがたくさんあります。また、申請の締切りや更新が不許可になった場合の対処法も把握しておかなければなりません。
そこで、この記事では、在留期間更新許可申請に関するすべての情報を詳しく解説しています。この記事を読めば、在留期間更新許可申請の必要性や方法、注意点など、在留資格を維持するために必要なことがわかります。在留期間更新許可申請をしようとしている方は、ぜひこの記事をご覧ください。

しかし、この記事だけでは、在留期間更新許可申請の手続きを完璧に行うことはできません。在留期間更新許可申請は、個人の状況によって異なる場合があります。そのため、在留期間更新許可申請を行う際には、専門家の助けを借りることがおすすめです。
専門家といえば、行政書士が最適です。行政書士は、在留期間更新許可申請に関する最新の知識や経験を持っています。行政書士に依頼すれば、あなたの在留資格に合わせた最適な申請方法や必要な書類を教えてくれます。
また、申請の手続きや書類の作成を代行してくれます。さらに、申請の締切りや更新が不許可になった場合の対処法もサポートしてくれます。
当事務所に依頼することで、在留期間更新許可申請の手続きをスムーズに行うことができます。また、在留資格を確実に維持することができます。在留期間更新許可申請に不安や疑問がある人は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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