行政書士が教える!財産管理等委任契約書の必要性と注意点

生前契約

「財産管理等委任契約書」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
高齢化社会の進展に伴い、財産や生活の管理を親族や第三者に任せる仕組みが注目されています。特に、親の介護を考え始めた子世代や老後を迎える高齢者、単身者にとって、この契約書は将来への安心を得るための重要なツールとなります。

本記事では、財産管理等委任契約書の基本から作成の流れ、メリット・デメリット、具体的な注意点や事例までを徹底的に解説します。これを読めば、契約書の必要性や作成方法が明確になるはずです。
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財産管理等委任契約書とは?その基本を知ろう

財産管理等委任契約書は、高齢化社会が進む中で、重要性が高まっています。この契約書を作成することで、万が一の際に信頼できる人に財産管理を任せられます。しかし、具体的にどのような契約なのか、どういった内容を含めるべきなのか、理解している人は意外と少ないのではないでしょうか? ここでは、財産管理等委任契約書の基本を分かりやすく解説します。

財産管理等委任契約書とは?

財産管理等委任契約書とは、自分が日常生活の事務処理や財産の管理を行うのが難しくなった場合に備え、親族や第三者にそれらの管理を委任するための契約書です。

具体的には、次のような手続きが委任対象になります。

  • 銀行での取引
    預金の引き出しや振込手続き
  • 役所での手続き
    各種証明書の取得、税金の申告や支払い
  • 医療や介護の手続き
    医療費の支払い、施設入居の契約

公正証書による作成が必要な理由

財産管理等委任契約書は、法的な効力を明確にするため、公正証書として作成します。
公証役場で公証人が関与するため、契約内容の信頼性が担保され、トラブルが発生した場合にも証拠能力が高まります。

例えば、口頭での約束や手書きの契約書では、第三者(金融機関や役所)が認めないケースがありますが、公正証書であればこれを回避できます。
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財産管理等委任契約書のメリットとデメリット

契約書を作成することで、手続きをスムーズに進められる反面、トラブルのリスクもあります。メリットとデメリットをしっかり理解することで、納得のいく形で契約を進めることができます。この章では、契約書の利点と注意点を詳しく見ていきましょう。

財産管理等委任契約書のメリット

  1. 事務手続きがスムーズになる
    高齢になると銀行や役所での手続きが大きな負担となりますが、委任契約書があれば代理人が代わりに手続きを行えます。これにより、本人の負担が大幅に軽減されます。
  2. 介護や医療の対応がスムーズ
    医療費の支払いや介護施設の契約など、本人が対応できない場面でも代理人が迅速に対応できます。これにより、家族も安心です。
  3. 家族への負担軽減
    親族が代理人となる場合、日常的な負担が軽減され、介護に集中できる環境が整います。また、士業(行政書士など)に依頼すれば公平性が担保されます。
  4. 柔軟な委任が可能
    契約書には、代理人が行える具体的な行為(代理権目録)を記載できます。例えば「一定額以上の支出は本人の承認が必要」といった条件を設けることも可能です。

財産管理等委任契約書のデメリット

  1. 親族間でのトラブル
    特に親族が代理人となる場合、他の家族から「不正利用があったのでは?」と疑われることがあります。これを防ぐには、記録の透明性を確保することが大切です。
  2. 第三者に委任する際の費用
    行政書士など第三者に依頼すると、一定の報酬が必要です。また、定期的な報告義務や監査役を設定する場合にも費用が発生します。
  3. 契約内容の誤解によるトラブル
    委任契約書の内容を明確に定めない場合、代理人と本人の間でトラブルが生じることがあります。具体的な条件や範囲をきちんと明記する必要があります。
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財産管理等委任契約書の作成手順

契約書の作成には、どのような準備が必要なのでしょうか? いざ作ろうと思っても、手順が分からないと戸惑うことが多いものです。この章では、公証役場での作成手順を詳しく解説し、スムーズに契約を進めるためのポイントを紹介します。

公証役場での作成の流れ

財産管理等委任契約書は、次の手順で作成されます。

  1. 準備する書類を揃える
    ・本人と代理人の身分証明書
    ・委任内容の詳細(金融機関名や不動産の情報など)
    ・代理権目録の草案
  2. 公証役場に予約する
    公証役場に事前に連絡し、契約書の内容を伝えます。必要に応じて公証人がアドバイスをしてくれるため、分かりやすい書面を用意しましょう。
  3. 公正証書の作成と署名
    公証役場で公正証書が作成され、本人と代理人が署名します。この際、費用が発生します。
  4. 契約書を受け取る
    作成された契約書は公証役場で保管され、本人または代理人が必要に応じて写しを請求できます。

委任内容を明確にする方法

財産管理等委任契約書には、次のような項目を明記します。

  • 具体的な代理業務の範囲
    例:「預金の引き出しは毎月○万円まで」「特定の不動産の売却を行う」など
  • 代理権が発効するタイミング
    例:「本人が要介護認定を受けた場合」や「本人が判断能力を喪失した場合」
  • 報酬の有無
    例:「報酬は発生しない」または「月額○万円の報酬を支払う」
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財産管理等委任契約書に関する例と注意点

契約書を作成した人の中には、トラブルを未然に防げたケースもあれば、逆にトラブルに発展してしまったケースもあります。ここでは、具体的な例を紹介しながら、失敗しないための注意点を解説します。

【例1】信頼していた親族とのトラブル

高齢の親が息子を代理人として契約書を作成したが、預金の一部が生活費以外に使用されていたことが発覚。これにより他の親族が不信感を抱き、家族間で争いに発展しました。

回避策: 定期的な会計報告を義務付け、第三者(例えば行政書士など)が監査役になる仕組みを導入。

【例2】単身者が第三者に依頼

独身の70代女性が老後の生活を考え、司法書士に財産管理を委任。透明性を確保するため、契約内容を詳細に記載し、定期的に財産状況を報告してもらう仕組みを導入。

まとめ

財産管理等委任契約書は、本人や家族の負担を軽減し、老後の安心を確保するための有効な手段です。しかし、作成時には十分な検討と準備が必要です。

  • 家族と話し合い、全員が納得できる形で進める
  • 公証役場で信頼性の高い契約を作成する
  • 必要に応じて士業に相談する

将来に備える第一歩として、財産管理等委任契約書をぜひ検討してみてください。

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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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