理事と監事が変更になったら手続きが必要?
役員(理事と監事)が変更になった場合は、何か手続きが必要なのでしょうか?
NPO法人の役員は、任期中に住所や氏名に変更があったとき、新しい役員が就任、再任、任期満了などで退任した時は遅滞なく役員の変更等届出書を提出しなくてはなりません。
新任の場合と、再任や任期満了などで、提出する書類が異なりますので、下記に記載します。
役員の変更等の届出(東京都)
新任の場合
1.役員の変更等届出書
2.変更後の役員名簿
3.各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し(コピー)
4.役員の住所又は居所を証する書面(3か月以内の住民票です)
新任以外の場合(東京都)
1.役員の変更等届出書
2.変更後の役員名簿
申請書類には役員のフリガナが必要になりますので、事前に確認してください。書類は各都道府県でローカルルールがあり、若干異なりますのでご自身でお手続きを行う場合は、役所に確認してください。
広告役員変更登記
理事長など役員を変更した際に、その内容が登記事項なら法務局に役員の変更登記が、必要になります。
登記簿に記載のない役員に関しては、変更をしても登記の必要はありません。
所轄庁の申請と違い法務局での登記では、NPO法人の定款の記載によって必要書類が変わりますが、基本的に必要な書類の一覧を下記に記載致します。
1.登記申請書
2.社員総会の議事録
3.理事の互選書
(理事会を開いた場合は理事会の議事録)
4.定款
5.就任承諾書
6.印鑑証明書
(理事長が変更になって、新たに印鑑届を提出する際には必要です)
7.辞任届
(任期終了前に役員を辞める場合は、辞任届が必要です)
※どのような登記をするかによって必要書類が変更になります前記した内容はあくまでも一般的な例なので、ご自身でお手続きを行う場合は、法務局で確認してください。
広告まとめ
NPO法人は、役員を変更するたびに書類を所轄庁、法務局に提出しなくては、ならず、手続きがかなり煩雑です。この後は定款を変更した場合どうすればよいか記載しようと思っております。
※内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。