株主は、株式を所有することによって、様々な権利を行使することができます。
株主の権利は平等に与えられることになりますが、定款に別段の規定を定めることにより、通常の株式と違う内容の株式を発行することができ、種類株式を発行したら種類株式ごとに株主総会を開催します。
今回の記事では、種類株式と種類株主総会について解説させていただきます。
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種類株式とは
原則として、株主はその株式の種類や数に応じて平等に取り扱う必要がありますが、株式会社は種類株式を発行することができ、種類株式ごとに株主に異なる扱いをすることが可能です。
種類株式は定款であらかじめ内容が異なる種類の株式を発行することを定めておかなければなりません。
種類株式を発行する事のメリット
株式会社が種類株式を発行するのは、様々な株主のニーズに合わせて資金調達をしやすくするためです。
株を購入したいと考える投資家の中には、会社の経営に興味がなく、配当などの利益が得られれば良いと考える投資家もいます。
様々な考えを持った投資家の目的に合った内容の株式を発行できるように、投資する種類を増やして会社としては、結果的に投資家から資金を集められるというメリットがありますし、議決権の制限を加えた株式を発行すれば、会社の経営権も安定するというメリットがあります。
種類株式の種類
株式会社は、権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行している会社において発行している株式を発行することができます。
種類株式 | 種類株式の内容 |
---|---|
優先株、劣後株 | 剰余金の配当や残余財産の分配 |
譲渡制限種類株式 | 議決権の制限、譲渡による株式取得について会社の承認が必要となること |
取得請求権付種類株式 | 一定の事由により保有している株式を買い取るように株主から会社に請求できる株式 |
取得条項付種類株式 | 一定の事由により会社が株主から株式を取得できる株式 |
全部取得条項付種類株式 | 株主総会決議により会社がその種類の株式全部を取得できる株式 |
拒否権付種類株式 | 一定の株主総会決議事項についてその種類の種類株主総会の決議を必要とすること |
役員選任権付種類株式 | その種類の種類株主総会で役員を選任できる株式 |
種類株主総会の開催
種類株式発行会社において、特定の種類株主のみで構成される株主総会を種類株主総会と言いますが、特定の種類の種類株主に損害を与えるおそれのある定款変更を行う場合には、その種類株主を構成員とする種類株主総会を開催して、決議を経なければ効力が生じません。
法律で、種類株主総会の決議を要する場合も同様に種類株主総会を開催する必要がありますので、注意してください。
まとめ
株式会社は、権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行している会社において発行している株式を発行することができます。
その種類株主を構成員とした株主総会を種類株主総会と言いますが、法律や定款の規定で種類株主総会を開催して決議を経なければならない手続きがあります。
種類株主の決議がない場合には効力が生じないこともあるため注意してください。