生前に体が不自由になり、金融機関に出向いたりして、自分の財産の管理や手続きが難しくなってしまうことがあります。
意思能力がない場合は、成年後見制度を活用する必要がありますが、意思能力がある場合に第三者に手続きを委任することはできないのでしょうか。
今回の記事では、財産管理等委任契約書を活用して、財産の管理を親族や第三者に任せる方法について解説していきたいと思います。
死後事務委任契約とは死後手続きの流れ
相続人の中に行方不明の人がいて遺産分割協議ができない場合は失踪宣告や不在者財産管理人を選任する
財産管理等任意契約とは
財産管理等委任契約書とは、財産管理と療養管理を親族や、第三者と契約を締結して、銀行での取引や、役所での手続き、医療や介護手続き、日常生活全般の手続きを代理してもらう契約です。
契約書の作成は、公証役場で公正証書として作成します。
高齢になると、本人が節税対策や生前贈与や日常生活で、銀行や医療関係の手続きを行うことは大変な苦労を伴うため、事前に代理権を付与する契約書を作成することによって、その手続きをしてもらいます。
財産管理等委任契約のメリット、デメリット
体が不自由になったら財産管理委任契約書を作成して、事務手続きを親族や第三者に手伝ってもらうと、大変楽になりますが、デメリットとして後から相続や受任者とトラブルになってしまう可能性もあります。
何故なら、親が要介護状態になり、代理を任せた親族にキャッシュカードを預けて、預貯金の引き出しを頼んでいたら、その一部を自分の買い物に使ってしまっていたという事があったり、親の死期が近づくと預貯金を引き出してしまう人もいるからです。
トラブルを防ぐためにもきちんと親の会計と、自分の会計を別に分ける必要があり、領収書などはきちんと保管する必要があります。
手続きは少し面倒かもしれませんが、財産管理等委任契約を活用することによって、体が不自由な場合に、金融機関や役所の手続きなども、毎回委任状を作成する必要もありませんので、とてもスムーズです。
病気や介護で手続きができない場合
財産管理等委任契約書は、財産管理と療養介護に分けられます。
契約書を作成する際には、代理権目録を作成し、委任者が受任者に対して、代理人としてできる行為を記載します。
この代理権の内容が重要なポイントです。
代理権目録にはわかっている範囲で、金融機関名や支店、病院など具体的に書いた方がいいですし、財産の管理をいつから始めるかも記載します。(体が不自由になったらなど将来本人が必要と思ったときで大丈夫です)
誰に頼むか
親族に代理権を与えた場合は、先ほども述べましたが後からトラブルになる可能性もあります。
一人暮らしの場合は、士業など専門家に依頼することも可能です。
報酬は自由ですが、一般的に第三者であれば報酬が発生すると考えてください。
第三者に任せるのが心配な場合は、財産の管理を制限することも可能です。
まとめ
財産管理等委任契約は、体が不自由になった場合の日常生活をサポートするという意味で、とても良いですが、まだ一般的に認知されていない為、金融機関などで財産管理等委任契約書を提示しても、長い時間待たされたり、手続きができない可能性があります。
そのため、契約書を作成したら、一度だけ委任者と受任者が一緒に金融機関に出向くと受任者一人で行くよりもスムーズに手続きができるかと思います。
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