空き家を放置して勧告を受けると固定資産税等の住宅用特例の対象から除外される税金が高くなる

空き家手続き

固定資産税の住宅用特例とは土地に対する固定資産が課税される年の1月1日において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地については特例措置があり、税金が軽減されるという制度です。

空き家を放置して管理が不十分とされた場合には、空家特措法上の特定空家等と認められ、勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対処から除外されることになり、上記の軽減制度を利用することができなくなります。

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固定資産税等の住宅用特例の対象から除外されるとどうなるか

地域住民の生活に深刻な影響を及ぼす、空き家を所有者等に除却や適正管理をさせるには時間と手間がかかります。

そのため、任意で空き家の除却や適正な管理を進めるため、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されるという措置がとられます。

勧告の対象が空き家でなく、の敷地内にある立木竹や倉庫等のみの場合でも、住宅用地特例の対象から除外となりますので注意をしてください。

空家特措法の規定により、所有者等に対し勧告がされると特定空家等の敷地の用に供されている土地が除かれることになり、軽減措置を受けることができなくなります。

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勧告された後に適切な管理をした場合

勧告を受けた後に所有者等が勧告にかかる措置を行い勧告が撤回されると、固定資産税等の住宅用地特例の要件を満たす空き家の敷地については、改めて特例の対象となります。

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まとめ

空き家を放置すると近隣住民の生活に影響を及ぼすことがあります。

そういった場合に、行政が特定空家等の判断を行い問題があると判断すれば助言又は指導、勧告、命令、行政代執行といった手順をとって対処することになります。

基本的には、行政代執行以外は所有者等が適正な管理や除却をすることを促すものなので、手間と時間がかかります。

そのため、所有者等に適正な管理と除却をさせるため、勧告を受ければ固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外するといった手続きを行うことで、所有者等が税制上の優遇措置を受けられなくなるため、適切な措置を行うことを期待したものです。

空き家を取得する原因で多いのは相続によるものが多いかと思います。
そのため、相続手続きを適切に行うことが大切です。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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