就労ビザ(VISA)外国人と雇用契約を結ぶ、雇用契約書の書き方

在留資格ビザ(VISA)

外国人を雇用するためには、在留カードを確認して、就労できる在留資格(就労ビザ)かどうか確認をして留学などの在留資格であれば、在留資格変更申請を行い、就労できる在留資格であれば、外国人の条件と雇用主の条件を確認して入管が許可・不許可を判断することになります。
今回の記事では、入管の申請で大切な雇用契約について解説していきたいと思います。
外国人が転職・採用する場合はどうするのか

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外国人を雇用するにはまず、雇用契約を締結する

書類を提示する女性

求人を出して面接をして、優秀な外国人を雇用することが決定したら、雇用契約書を作成して雇用契約を締結します。
労働条件通知書と雇用契約書を作成するのは日本人を雇うときでも作成しますが、外国人でも基本的には同じです。
何故なら、労働基準法で雇用主が雇用する際に、賃金や労働時間その他の労働条件に関して、国籍によって差別することを禁止していることと、カテゴリーによって雇用契約書あるいは労働条件通知書は外国人の雇用条件を証明する添付し資料として入管に提出する必要があります。(カテゴリーによっては免除される)
因みに労働契約書をただ作成すれば良いというわけでもなく、労働条件は労働基準法に遵守した内容でなければなりません。
他にも労災保険、雇用保険、健康保険・厚生年金などの労働者に関する様々な法律を遵守する必要があります。

いつ雇用契約を締結すれば良いのか

雇用契約書を締結するのは、在留資格の申請を行う前に行ってください。
外国人を雇用しようとする会社の中には、内定者に早く働いてもらうために、細かい雇用条件の明示と合意を省略して、早々に就労ビザの具体的な取得手続きを行うところもあるようですが、雇用後のトラブルになりかねませんし、法令違反になる可能性もありますので、必ず労働条件通知書、雇用契約書を作成して手続きを進めるようにしてください。

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労働契約書作成で注意すること

労働契約書作成で注意する点は、書面で明示しなければならない項目と、必ず明示しなければならないが書面でなくても良いもの、就業規則で決まりがある場合に明示しなければならない項目があります。

必ず書面で明示しなければならないもの

労働契約の期間、就業場所、従事する業務、始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日に関する事項、賃金額、計算や支払い方法、締切日、昇給に関する事項、退職に関する事項

必ず明示しなければならないが書面でなくても良いもの

昇給に関する事項

その会社に就業規則などで決まりがある場合に明示しなければならない項目の例

退職金支払いの規定がある場合、その規定が適用される労働者の範囲や退職金の決定・計算・支払い方法・支払い時期、退職金以外の臨時的な賃金や賞与、最低賃金に関する事項、労働者に負担させる食費・作業用品・その他に関する事項、安全衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項、表彰・制裁に関する事項、休職にい関する事項など

まとめ

雇用契約書は入管に提出する立証資料の一つですが、作成する理由は入管に提出するためだけでなく、外国人の労働条件を不安定にしないため、労働基準法など法令を遵守するためなど、契約書を作成する理由は色々あります。
そのため、外国人を自社で雇用するときには、必ず労働条件通知書を提示して労働条件に納得させてから、雇用契約を締結してください。
就労ビザ申請の際に雇用契約書の内容で、不許可になる可能性もありますので、自社でわからないときには、行政書士などの専門家にご相談ください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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