外国人を雇用した場合で大切な在留カード記載事項の解説

会社を成長させるためや、人手不足解消のために、外国人の採用を検討しておられる方もいらっしゃると思いますが、外国人を雇用する場合は、日本人のようにどんな仕事でもできるわけではありません。
外国人が取得している在留資格によって就労が制限されます。
ただの肉体労働(単純労働)などは行うことはできず、会社も在留資格の確認を怠って外国人を雇った場合には、罪に問われてします可能性がありますので、求人募集し、応募があったときは、外国人が所持している在留カードの提示をうけて、必ず外国人が現在持っている在留資格や在留期限を確認してください。
今回の記事では、在留カードに記載されている最低でも確認すべき事項について詳しく解説していきたいと思います。
外国人が永住許可を取得する要件と手続き

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目次

在留資格(表面)

外国人が現在許可されている在留資格の名称が記載されています。
日本語学校や大学などの学生の場合は「留学」、転職などで前に別の会社に勤めていた場合などは「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格が記載されていますので、外国人がどんな在留資格を取得しているのかを確認してください。

就労制限の有無(表面)

就労活動が可能かどうかが在留カードに記載されています。

就労ができない場合には就労不可と記載があります。
そういった場合は基本的に、働くことはできませんが、留学・家族滞在の在留資格などを取得しており、裏面の資格外活動許可欄に原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除くと記載されている場合には、風俗店以外の職場であれば週28時間以内の稼働時間であればアルバイトなどの勤務が可能です。(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかで就労制限なしと記載されている場合には就労制限はありません)

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在留期間(表面)

在留カードに記載されている外国人が日本に在留できる期限日です。

この在留期限を超えてしますと、不法滞在(オーバーステイ)となりますので、十分注意してください。

ただし、在留期限が過ぎていても、裏面に在留資格変更許可申請中などと、記載がある場合には、現在更新手続きを行っているので、審査が完了するまで、本来の在留期限の満了後2か月が経過する日まで適法に日本に在留することが可能になります。

在留カードの番号(表面)

在留カードの番号で、個人ごとに番号が異なります。

在留カードの番号は検索できカード番号が実在しているカードかを確認することができます。ただし、近年は有効な在留カードを悪用したものが多く出回っているため、確実ではありません。

居住地記載欄(裏面)

外国人が住所登録をしている最新の住所地が記載されています。

運転免許証をイメージするとわかりやすいかもしれませんが、表面に印字されている住所地とが異なる場合は裏面に記載があります。

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資格外許可欄

就労制限の有無で就労不可と記載されている場合には、この資格外許可欄で原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除くと記載があれば、風俗店以外の職場でああれば週28時間以内の稼働時間であればアルバイトが可能です。

在留期間更新等許可申請欄

在留資格変更許可申請中などの記載があれば在留期間が過ぎていても、直ちに不法滞在とならず、審査が完了するまで、本来の在留期限の満了後2か月が経過する日まで適法に日本に在留することが可能になります。

まとめ

在留カードの確認を怠って不法就労をさせてしまった場合には、雇用した会社側も不法就労助長罪という罪に問われてしまう可能性がありますので、在留資格・就労制限の有無・在留期間などは最低でも確認をして十分注意してください。
在留カードに記載してある事項は、上記の他に外国人の住所等様々な記載事項がありますが、今回は会社が外国人を雇用する上で、特に重要な記載事項のみ解説させていただきました。

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