自分が亡くなった後に財産を譲渡したい場合は、遺言書を書くことが一般的ですが、自分が亡くなった事を条件にして、第三者に財産を贈与することも可能です。
贈与する場合は、遺言と違い、相手方の同意が必要となり、生前に契約をする必要があります。
今回の記事では、死因贈与契約とは、遺言との違いやメリット、デメリットについて解説していきたいと思います。
死因贈与とは
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる、贈与者と受遺者の当事者による贈与契約の事をいいます。
例えば、「自分が亡くなったら、車をあげる」などです。
少し遺言と似ていますが、単独行為か両当事者の合意をした契約なのか違い、法的な効果も異なります。
遺言書で財産を無償で譲る場合を遺贈と言い、あげると言った人の合意を事前に取らなくて良いですが、受遺者(財産をもらう人)はその財産が不要なら断ることができます。
死因贈与と遺贈の違い
財産を贈与する人の死亡によって効力が生じ、贈与者が贈与を撤回できる点で似ています。
死因贈与と遺贈の両方とも、後から贈与者は撤回できますが、遺言の場合は、遺言書で撤回をしなくてはなりませんが、死因贈与の撤回は遺言でする必要がありません。
ただし、死因贈与契約は、必ず撤回が可能なわけではなく、一定の場合は、撤回ができないことがあります。
遺言書で財産をあげる場合は、事前に相手の合意は不要なため、遺言を書く人の意思のみで贈与が可能ですが、死因贈与は、契約のため、お互いの合意が必要で、ただ財産をあげると言っただけではダメで、相手がもらいますと合意する必要があります。
遺言書は事前に、誰かに贈与することを知られることはありませんが、死因贈与は、財産をあげる人には必ずわかってしまいます。
遺言書を作成することは15歳で可能なため、遺贈(遺言書で財産を贈与する事)は15歳以上でできますが、死因贈与は、契約なため未成年者は単独で行うことができません。
死因贈与のメリットとデメリット
死因贈与のメリットとして、遺贈だと遺言者に取り消される可能性があるときに有効です。死因贈与であれば、贈与者はいつでも取り消すことが、可能な特殊な契約ですが、財産を受け取る方は、贈与者が亡くなったあと、財産の受け取りを拒否できません。この点が遺言書で作成された場合と大きく違います。
上記の点から、自分の死後に財産を与える代わりに誰かの世話をしてもらったり、自分の面倒を見させたり、ペットの面倒をみてもらうことが可能になります。
死因贈与のデメリットとして、死因贈与契約は遺言と違い単独でできないため、相手方(相続人)などに知られてしまう可能性があることです。
それと相続人に、不動産を贈与する場合は、相続であれば、不動産所得税がかからず、登記をする際の費用の登録免許税も安く済みますが、死因贈与だと不動産所得税がかかり、登録免許税も高くなってしまいます。
まとめ
死因贈与を使えば、確実に財産をあげたい人にあげることができますが、相続の問題で遺留分の問題が発生することもあるため、後から相続で揉める可能性もありますが、自分の面倒や、死後にペットの面倒をみてもらうのに活用できる法律かと思います。
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