自分が病気をした際に延命治療を望まないことを事前に書面に残しておくことができます。
尊厳死宣言に法的な強制力はありませんが、自分の意思を病院や家族の方に伝えることができます。
今回の記事では、延命治療を望まないときに作成する尊厳死宣言について解説したいと思います。
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尊厳死宣言とは
日本では安楽死が認められていませんが、延命治療を望まない意思を書面にして病院側やご家族に自分の意思を伝えることができます。
尊厳死宣言とは、公証役場で自らの死のあり方を事前に書面に残すものです。
公正証書で延命治療をするかを記載したりすることで、自らの最後をどうしたいのか意思表示することができます。
延命治療とは
延命治療とは、きちんとした定義はありませんが、一般的に回復の見込みがなく、死期が迫っている患者さんに、人工呼吸器の装置や心肺装置を付け、点滴で栄養補助をして、生命を維持する医療行為のことを言います。
延命治療を望まない患者さんや、ご家族の方もいらっしゃるため、生前に公証役場で尊厳死宣言書を作成して、家族や医師に延命治療などを望まないことの意思表示をします。
安楽死とは
安楽死とは苦痛を長引かせないように、自らの意思で意図的に死をもたらす行為の事をいいます。
例えば、病気の苦痛を逃れるために、薬物を使用して、死期を早めたり、治療を中止して死期を早めることなどが例として挙げられます。
日本では、薬物などで積極的に死期を早める事は法律で認められていませんし、裁判にもなっており、判例で安楽死が認められる要件は、かなり限定的となっています。
尊厳死宣言書の書き方
尊厳死宣言は、法律の規定がないため、決まった書き方はありません。
まず本人が公証役場で尊厳死を希望する意思と、その理由を表明し、延命治療を拒否し、苦痛を和らげる程度の措置にとどめ、人間として尊厳を保ったまま尊厳死を迎えるという希望を家族や、医療関係者に表明します。
法律の規定はありませんが、親族の同意を得ることが望ましいと考えられており、尊厳死宣言書を書くときには、本人が心身ともに健全な状態にあるときに作成をするようにしてださい。
もし、病気をした後に尊厳死宣言書を作成した場合に、本人の意思が本当に正しい判断でされたものかどうかに疑問が生じてしまうからです。
何故、尊厳死宣言書を残しておくのか
尊厳死宣言書は、家族や医療関係者が、刑事・民事上の責任を問われないようにするためにも作成します。
前述しましたが尊厳死については、裁判で争われている案件もあり、医師が殺人罪に問われてしまう可能性もあり、関わった医師に関して、殺人罪にならないように免責してほしいという内容を記載する必要もあります。
まとめ
尊厳死宣言書に法的な拘束力はありませんが、自らが病気になった時に、延命治療を望まない場合は、尊厳死宣言書を作成することによって、医療関係者や家族に意思を示すことができるため、仮に病気で意識がない場合でも、医師や家族にきちんと、自分の意見を伝えることができます。
もし、延命治療などを望まない場合は、尊厳死宣言書を作成する選択肢もありますので、一度専門家に相談してください。
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