利益相反取引とは株主総会と取締役会の承認と取締役の責任

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取締役は会社を代表して様々な取引をすることができます。
取締役の中には、会社と取引をして取締役本人が得をして会社が損をする取引をする者がいます。
そういった私的な取引を防ぐために、取締役と会社が取引をするときには株主総会や取締役会の承認が必要となります。
今回の記事では、利益相反取引について解説していきたいと思います。
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利益相反取引とは

悩む女性

取締役と取締役が就任している会社が取引をする際には、株主総会や取締役会の承認が必要です。
理由として取締役が取引をする際に会社を代表するため、実質的に同じ人物が取引をすることになるため、規制をしないと取締役個人が有利な条件で取引をする可能性があります。
そのため、取締役と会社間が取引をする際には、取締役会を設置している会社は取締役会の承認、取締役会を設置していない会社は株主総会の承認が必要となります。

(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

会社法 | e-Gov法令検索より引用

利益相反取引になる取引

取締役が所有している不動産を会社に売買する場合は、利益相反となる可能性があるため、承認が必要となると考えられますが、例えば取締役個人の借金を引き受ける取引は規制されないのでしょうか。
第三者の取引も利益相反取引になるかどうかが問題となります。

直接取引

取締役が会社の商品や所有している物を安く譲り受けたり、会社から金銭の貸付を受ける場合など、取締役が自己または第三者のために株式会社と取引する場合は株主総会や取締役会の承認が必要です。
直接取引のパターンとして下記が考えられます。

  • 取締役個人が会社と取引をする
  • 取締役が相手方を代理や代表して会社と取引する場合
  • 取締役が相手方の株式を100%保有している場合

会社法で取締役と会社間の取引を禁止していないのは、会社が事業に必要な財産、例えば不動産や機材をなどを譲り受けたりする可能性があるため、全面的に禁止をしないで株主総会や取締役会に承認させ個別に判断させるようにしました。

間接取引

取締役と会社間で直接取引をする場合だけでなく、会社と第三者との間の取引であって、取締役に有利で会社に不利な取引についても株主総会や取締役会の承認が必要です。
間接取引の例として取締役個人の債務を取締役が会社を代表して債権者に対して保証、債務引受け、連帯保証をするように、取締役個人に利益を与えて代わり会社に不利益を及ぼす行為が対象とされます。

利益相反取引に該当しない取引

利益相反取引に当たらない行為として、約款に基づく取引、取締役から会社への贈与、無利息や無担保の金銭貸付けなど取締役の意思しだいで会社にデメリットにならない取引に関しては利益相反行為となりません。
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株主総会や取締役会での決議

利益相反をする取締役は取引に関する重要な事実を開示して株主総会(取締役会非設置会社)取締役会設置会社では取締役会の承認をうける必要がありますが、承認を受けないで取引をした場合はどうなるのでしょか。
株主総会や取締役会の承認を受けていない取引は無効となると考えられますが、取引をしている善意(承認を得ていないことを知らない)の第三者を保護する必要があります。
利益相反取引の無効を主張する会社が取引をしている第三者の悪意(承認を得ていないことを知っている)を主張立証して無効を主張できるとされています。
利益相反取引の無効を主張する者は不利益を被った会社が想定されているため、会社に限定されています。

利益相反取引をした取締役はどうなる

疑問に思う女性

利益相反取引をした取締役は責任を負うことになります。
利益相反をした取締役によって会社が損害を受けたときには関与した取締役に任務懈怠があったと推定されることになります。
責任を問われる取締役は取引をした本人のみでなく、取引を決定した取締役や取締役会の承認決議に賛成をした取締役も含まれます。
取締役会の承認を受けていても、結果的に会社に不利益がある場合は責任が否認されるわけではありませんので注意が必要です。

取締役会の承認を受けた場合

利益相反取締役と取引を決定した取締役は、利益相反取引をしたこと取締役会の承認決議に賛成をした取締役は承認決議に賛成したことについて責任が問われます。

取締役会の承認を受けなかった場合

承認を受けていない場合は、利益相反取締役と取引を決定した取締役、利益相反取締役と取引を決定した取締役は利益相反取引をした責任と取締役会の承認をうけなかったこと自体が法令違反とされて責任が問われます。
取締役会の承認を受けていないため、それ以外の取締役については、監視義務違反を問われることになります。
取締役は任務懈怠について過失がないことを証明した場合は責任を免れる可能性がありますが、自己のために直接取引をした取締役は無過失をもって責任を免れることはできませんので、無過失責任を負うことになります。
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まとめ

取締役が所有するものを会社に売却する時や、取締役の債務を会社に保証させる行為は利益相反取引とされるため、株主総会や取締役会の決議が必要となります。
利益相反取引の承認決議があっても直接取引をした取締役や決議に賛成をした取締役は会社に損害があった際には責任を問われることになります。
そもそも、利益相反取引を全面的に禁止していないのは会社が事業に必要な財産を取締役から譲り受けるケースのように、取締役と会社の取引を認めた方が会社のメリットとなることがあるからです。
利益相反取引をする場合は、事務手続きが煩雑なため事前に専門家に相談することをお勧め致します。
当事務所では株式事務に関する書類作成を代行しておりますので、ご不明点がございましたら当事務所にご相談ください。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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