内容証明郵便の作成方法と書き方の解説

中小企業支援

誰かにお金を貸したり、取引先が代金を支払ってくれない場合は、最終的には訴訟を提起してお金を回収することになりますが、訴訟にかかる時間や費用を考えると、できるだけ穏便に話し合いで解決する方法が良いこともあります。
訴訟をせず、お金を回収する方法には、事前に公証役場で公正証書を作成する方法と、支払がされなくなった後に、内容証明郵便を送り相手に心理的圧迫を加え任意に支払ってもらう方法など方法はいくつか存在しています。
今回は、内容証明郵便を作成したい場合にはどうすれば良いのか記載していきたいと思います。
当事務所では、他にも様々な情報を公開しておりますので、宜しければご覧いただければ幸いです。
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内容証明郵便の記載事項

内容証明郵便を送るには、同じ内容の書類を最低3通作成する必要があります。
3通はコピーでも大丈夫なので、手書きで作成してあっても3通全て手書きである必要はありません。
ただ内容には間違いがないように手書きの場合は、きちんとチェックしてから送るようにしてください、事実関係を間違えてしまうと、訴訟などになった際に主張や請求に相違が出て不利になることがあります。
内容は簡潔に明確に書く必要があります。
第三者が見てもわかるように具体的にいつ、どういう内容の契約があり、〇月〇日までに支払がないので、〇日以内に現金又は振込で支払うようにと、契約の内容と事実を記載して、相手に具体的にどうして欲しいのか記載する必要があると考えます。
支払がない場合には、どうするかも記載したほうが、相手に心理的圧迫を加えられますが、相手も強硬な姿勢になってしまうこともあるため、判断は専門家に相談したほうが良いかもしれません。

内容証明の具体的な記載内容

内容証明の具体的な記載内容についてはまず、表題を作成することが一般的で、何かを請求する場合には督促状や通知書などわかりやすい文面を記載することが良いと思います。
一般の手紙と違い前文や後文は省略してもかまわないと思いますが、何かお願いをする内容であれば、記載してもよいかもしれません。
他には本文ですが、先ほど解説したように第三者が後から見たときにわかるように主観的な感情などは、記載しないほうが良いかと思います。
内容明郵便も特定の人に送るものなので、差出人と受取人の住所や氏名なども記載し、相手が法人であれば本店と商号と代表者の名前も記載して、差し出した日付も記載してください。
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まとめ

内容証明郵便を作成したい場合には、用紙や記載内容には制限はありませんが、基本的に日本語のみで固有名詞のみ外国語を使用する事ができます。
文字数には制限があり、縦書きの場合には20字以内×26行以内、横書きの場合は、20字以内×26行以内、26字以内×20行以内、13字以内×40行以内となります。
ご自身でお手続きを行う場合には、書式を利用して作成することをお勧め致します。
内容証明郵便は、どんな内容の郵便を送ったかを証明するものなので、法律的に意味のある文章を作成する意味があります。
内容にご不明点があれば、専門家にご相談することをお勧めいたします。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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