遺言書保管制度の却下事由と手数料

遺言

自筆証書遺言を作成しても、相続人に遺言があることを伝えておかないと、遺言が発見されず相続手続きが完了してしまう可能性があります。
ただ、遺言書を作成したことを相続人に伝えると、相続人が内容を変造したり破棄される可能性があります。
自筆証書遺言のデメリットを解消するため、法務局に遺言を預ける制度があります。
当事務所では、遺言保管制度など様々な遺言に関する事項について解説してまいりましたが、今回の記事では、遺言書を保管を拒否される可能性のある却下事由と保管制度を活用する場合の手数料を解説していきたいと思います。
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どんな遺言書でも保管してくれるわけではない

相談する老夫婦

遺言書の保管申請は、どんな遺言書でも保存してくれるわけではなく、本人確認ができない場合や、申請書を提出しない場合、添付書類を用意できなかった場合には、遺言書の保管を拒否することができます。

下記の8つの事項にあてはまらないように、事前に準備をしてから、法務局に行ってください。

遺言書の保管を拒否される場合

1.当該申請が遺言者以外の者によるものであるとき、又は申請人が遺言者である証明がないとき

2.当該申請に係る遺言者が、民法968条の自筆証書による遺言書でないとき、又は省令別記第1号様式に従って作成した無封のものでないとき

3.当該申請が管轄の遺言書保管所の遺言書保管官に対してされたものでないとき

4.申請書が提出されなかったとき

5.申請書に添付する書類が足りないとき

6.保管申請時に遺言者自らが出頭しないとき

7.申請書又はその添付書類の記載事項が当該申請書の添付書類又は当該申請に係る遺言書の記載と抵触するとき

8.保管に必要な手数料を納付しないとき

遺言書保管制度を活用するためには必ず本人が遺言書保管官に対して申請をする必要があり、封筒に入れたものを遺言書保管制度で法務局に保管してもらうことはできません。

一般的には申請書を作成して、添付書類をきちんと添付して、本人が出向き手数料を納付すれば問題はないかと思いますが、ご自身でお手続きを行う場合にはご注意ください。

保管申請の手数料

ガッツポーズする男性

遺言書保管所で遺言書の保管申請を行う際には無料ではなく手数料を納めなくてはなりません。
現在の遺言書の保管制度を利用する場合の手数料は3,900円ですが、手数料の金額に関しては、物価の状況や、遺言書保管所の事務に要する実費を考慮して政令で定められることになるため、今後変更になる可能性があります。
手数料は収入印紙を手数料納付用紙に張り付けて納付します。
収入印紙は郵便局で購入しても法務局で購入しても大丈夫です。
収入印紙で納める金額も大きくないため、添付書類や手数料を確認して納めても良いと思います。

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まとめ

遺言書保管制度は、自筆の遺言書を保管するので遺言書の全てが自書でないものや中身の確認ができない、封をした遺言書を預かることができません。
そのため、完全に内容や遺言書を書いたことを秘密にしたいのであれば、自宅に遺言書を保管するか、秘密証書遺言を公証役場で作成する必要があります。

※遺言作成・相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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