遺言書を作成しても、遺言の内容が実現されるかは、相続人次第になってしまいますが、遺言執行者を定めておくことにより、確実に遺言の内容を実現することができます。
遺言執行者は遺言書で定めることができますので、遺言の内容を確実に実現したい場合は、遺言執行者を定めることをお勧めいたします。
今回の記事では、遺言執行者とは何か誰がなることができるのかについて解説していきたいと思います。
遺言書と違う内容で遺産分割をすることができるか
遺言執行者とは
遺言書を作成して、遺言者が亡くなった場合、遺言書の内容を実現する必要がありますが、誰が実行するのでしょうか。
遺言執行者がいない場合、相続人全員が遺言執行手続きを行うことになります。
相続人全員が不動産の移転登記をしたり、金融機関に行って預貯金の払い戻しを行い、遺贈などの手続きも相続人全員が行います。
遺言執行者を定めた場合は、その遺言執行者が遺言の内容を実現します。
遺言の内容が、一部の相続人に不利益だったり、相続人間でトラブルがある場合に、相続人全員の協力を得ることは厳しいので、手続きが進まなかったりする可能性があります。
他にも遺言執行には、法律の知識が必要で、必要な書類も多数あるため、相続人のみで手続きをすすめることは、難しい部分もあります。
遺言執行者はどうやってなるか
遺言執行者は、遺言で指定する方法又は、第三者に委託する方法、遺言執行者の指定がない場合は、利害関係人の請求により、家庭裁判所が選任する方法があります。
遺言執行者の権限
遺言執行者は、遺言執行に必要な一切の行為をなす権利義務があり、民法改正で、遺言の内容の実現は、遺言執行者のみができることが明確化されました。(遺言執行者を指定した場合)
遺言執行者は、認知や、推定相続人の廃除、廃除取消を行うことができます。
遺言書で認知や、推定相続人の廃除をする場合は、必ず遺言執行者を指定しましょう。
遺言執行者は誰がなれるか
遺言執行者は、基本的に誰でもなることができます。
相続人を、遺言執行者に定めることができますが、第三者で、法律の専門家である弁護士や行政書士などの専門家を指定することもできます。
遺言執行者に指定されたものは、必ず遺言執行者にならなくてはならない必要はありませんので手続きなどが大変な場合は、就任を断られる可能性もあります。
そのため、遺言執行者を定めるときには法律の専門家である弁護士や行政書士などの専門家を指定して確実に就任させた方がよいでしょう。
まとめ
遺言執行者を定めない場合は、その後の手続きを相続人全員で進めなくてはなりません。
遺言などで、第三者に不動産を遺贈する場合は、相続人全員から書類を集め、法務局に行き不動産の登記申請を行わなくてはなりませんし、金融機関の手続きでも、相続人全員から書類をもらわなくてはなりません。
なので、もし相続後のお手続きが心配の場合は、専門家に事前に相談してどのようにすれば一番いいのか確認してください。
※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。