民法改正によって遺言執行者の法的地位、被相続人や相続人との関係などが見直され、曖昧だった部分を見直す規定が盛り込まれることとなりました。
遺言執行者とは、遺言書の内容通りに相続手続きをする者をいい、遺言執行者は遺言で指定することができます。
今回の記事では、遺言執行者の権限について解説していきたいと思います。
遺言書と違う内容で遺産分割をすることができるか
遺言執行者の曖昧だった部分の是正 権限の明確化
遺言執行者とは何なのでしょうか、遺言執行者とは遺言で指定されることが一般的ですが、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされており、遺言の内容を実現することが仕事です。これは、相続人の利益ではなく、被相続人(遺言を書いて亡くなった人)のために仕事をしなさいという意味です。
遺言執行者を定めないと、遺言の内容を実行する人がいないため、確実に遺言の内容を実現したい場合は遺言執行者を定めておく必要があります。
遺言執行者と相続人の法的な関係性
以前の民法では、「遺言執行者は相続人の代理人とみなす」と規定されていましたが、改正後は、「遺言執行者が権限内において遺言執行者であることを示してした行為には、相続人に対して直接にその効力を生じる」と規定され、権利義務の帰属の方法が、明確化されました。
遺言執行者の復任権
遺言執行者は、以前はやむを得ない事由がなければ、第三者に復任(代理など自分以外に頼むこと)ができませんでしたが、遺言執行者は、必ずしも弁護士や行政書士など法律のプロではないため、現実に遺言執行が困難であることがあり、他の相続人は復任権があるので、今回の民法改正で、遺言執行者が別段の意思が表示された場合を除き、自己の責任で第三者にその任務を行うことができるとされました。
広告遺言執行を妨げる相続人への対応
相続人は、遺言執行者がいる場合、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為が禁止されています。
民法改正によって、相続人が勝手に処分した財産等の行為が原則として無効であることが明確になりました。
ただし、善意の第三者(無効な行為と知らない第三者)には対抗(自分の権利を主張できない)できず、遺言執行者がいる場合であっても相続人の債権者や相続債権者(相続人に権利を有する人)が相続財産に対して権利行使することは妨げられません。
要するに相続人以外の人間には、遺言執行者がいようがいまいが、関係がなく権利を主張できるということです。
遺言執行者の相続人への就任の通知
遺言執行者の行為は相続人が行ったことになったり、財産の処分などが制限されるため、遺言執行者は、その任務を開始したときには、遅滞なく、遺言執行者として就任したこと、遺言の内容を通知するよう規定されました。
広告まとめ
遺言執行者の権限など今までは、誰のために遺言の執行を行うかなど、条文に明確な規定がなかったため、曖昧な部分も多くありました。
そのため、今回の民法改正で、明確になったことは、良いことだと思います。
遺言の内容を確実に実行するためには、遺言執行者を定めることが確実なので、遺言書を書いた場合には、選択肢の一つとして検討してみてください。
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