自筆証書遺言は、デメリットとして紛失や内容を改ざんされる可能性がありますが、遺言書を法務局で保管する制度を活用することによって、改ざんや紛失のデメリットを改善するだけでなく、相続開始後に遺言を検認してもらう必要もなくなります。
今回の記事では、自筆証書遺言を法務局が預かってくれる制度について解説していきたいと思います。
自筆証書遺言の検認とは何か家庭裁判所での手続き
自筆証書遺言の保管制度の新設
法務局で遺言書を保管してもらう制度ができるまでは、自筆証書遺言を書いても、相続人に発見されなかったりすることもあり、せっかく苦労して書いた遺言書が意味なくなってしまうことがありました。
そういったデメリットを防ぐため、自筆証書遺言を法務局で預かる制度ができました。
法務局で預けた遺言書は、家庭裁判所での検認が不要ですので、この点もメリットの一つです。
自筆証書遺言の提出先
自筆証書遺言の保管は、遺言を書いた人の住所地、本籍地又は、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に申請します。
遺言を書いた人は、法務局に自ら出向かなければなりません。
理由は、本人確認をして確かに本人の遺言書だと証明する必要があるからです。(偽造防止など他にも理由があります)
申請書の書き方
申請書には、遺言書作成の年月日、遺言を書いた人の名前、生年月日、住所及び本籍地、遺贈の受遺者(遺言で財産をもらう人)や遺言執行者の指定を受けた者がある場合には、その名前と住所を記載します。
遺言を申請した後は、法務局に行って保管されている遺言書を閲覧することができ、提出した遺言書はいつでも手数料を支払い、遺言書の保管の申請を撤回できます。
法務局のデーターベースでの保管
遺言者の相続人、遺言書に記載された受遺者やその相続人、遺言書で指定された遺言執行者などは、法務局に対して、自分が相続人だということを証明して、遺言の保管の有無に関する証明書の交付請求できます。
遺言を預ける時は、 遺言を書いた人の住所地、本籍地又は、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかに申請しましたが、遺言書があるかの請求は、上記以外の法務局で請求することができます。
遺言書の中身はどうやって確認するか
遺言書はデーターとして保存されているため、どの法務局でも請求すれば、保管されている遺言書の画像、名前、遺言書の作成年月日を確認することができます。
画像ではなく原本を確認したい場合は、保管されている法務局に対して閲覧を請求できます。
請求があった場合には、閲覧をされたことが、相続人や受遺者に通知されます。
まとめ
自筆証書遺言は、保管方法の面や、確かに本人が記載したものかどうかを、確認するため、家庭裁判所で検認をしなくてはなりませんでした。
今回新設された制度は、自筆証書のデメリットを少しでもなくし、皆様に利用しやすくなるように制度化されております。
ただし、遺言書の内容の、有効、無効を確認してくれる制度ではないため、わからないことは、専門家に相談するか、本を読み知識をつけ遺言書を書いてください。
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内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。