留学生が就職できないで卒業した場合のVISAはどうするのか

在留資格ビザ(VISA)

日本で就職を考えている外国人留学生がなかなか就職できず、学校を卒業したら在留資格はどうなるのでしょうか。
日本で生活をするには、在留資格が必要となりますので、留学生の在留資格から変更をしなくてはなりません。
今回の記事では、留学生が日本で就職できず卒業してしまう可能性があるときはどうしたら良いのかを解説していきたいと思います。
就労資格証明書とは何か取得するメリットは

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留学生が就職できずに卒業したらどうなるか

日本で就労したい留学生が就職活動をして、就職先が決まらない場合にはどうなるのでしょうか。
学校を卒業しても、就職先が決まらなかった場合には、留学の在留資格(VISA)では、日本に在留することができなくなります。
留学生が日本で就職活動を継続したい場合には、留学から特定活動に在留資格(VISA)を変更すれば、最長で1年間は就職活動を継続することができるようになります。
留学生の中にはアルバイトをしている方もいますが、特定活動に在留資格(VISA)を変更したら、アルバイトもできなくなるのでしょうか。
留学の在留資格(VISA)は基本的に就労することができませんが、資格外活動に許可を得ているようであれば、週28時間以内であれば、アルバイトをすることもできます。
特定活動も、資格外活動の許可を得ていれば、週28時間以内まではアルバイトをすることも可能となります。
就職活動を卒業後も続けるために、特定活動の在留資格(VISA)に変更するには、留学の在留資格が終わる前に、変更をする必要があります。
特定活動の期間は6か月となっており、6か月でも就職が決まらない場合には、更新の手続きをすることができ、認められれば、最長1年間は就職活動をすることができます。

就職活動をするために特定活動を取得するための必要書類や条件

特定活動への在留資格変更申請をするには、立証資料として下記の書類が必要となります。

1.在留中の経費の支払い能力があることを証明する文章(送金証明書や通帳の写し等)

2.直前まで在籍していた大学の卒業証明書

3.直前まで在籍していた大学の継続就職活動についての推薦状

4.継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(選考結果の通知書類、就職活動記録等、ハローワーク登録カード、会社説明会の参加予約表、採用選考の結果通知書など様々な資料)

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特定活動の対象者

1.大学(短期大学を含む)大学院の正規課程卒業者

2.専門士の称号を取得した専門学校の卒業者

就職活動で入社が決まった場合

就職活動をして、就職先が決まった場合には、特定活動の在留資格(VISA)から、業務内容など職種にあった在留資格(就労VISA)に変更をしなくてはなりませんので、就職予定の会社と相談してみてください。

まとめ

日本で留学している外国人の中には、卒業後も日本で就職して働きたいと考える方もいらっしゃるかと思いますが、就職活動がうまくいかず、卒業の日まで就職先が決まりそうにない場合があると思います。
そういった場合には、特定活動の在留資格(VISA)に変更をして、最長1年間就職活動を継続することができます。
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記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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