外国人が一時帰国したい場合の手続き再入国許可・みなし再入国許可とは

在留資格ビザ(VISA)

外国人が一時的に日本から出国して母国などに帰りたい場合にはどういった手続きをとれば良いのでしょうか。
事前に手続きを行わないで出国すると改めて許可申請を行わなくてはならなくなります。
今回は再入国許可・みなし再入国許可に関して解説していきたいと思います。
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再入国許可とは

日本に在留している外国人が一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に本人が入国管理局・支局・出張所などに出頭して、再入国許可の手続きをすることによって、改めて許可を取得しないで簡易的に再入国することができます。

基本的にこの手続きは、本人が出頭する必要がありますが、申請人が16歳未満の場合や、病気等で手続きができないときは、同居の親族等が申請することができます。

再入国許可を取得しないで日本から出国した場合には、再び上陸するために査証を取り付ける必要がありますが、再入国許可があれば、日本から一時的に出国しても、以前と同じ在留資格で在留が可能となります。

再入国許可は、この後に説明するみなし再入国許可とは違い、再入国許可の有効期間内に帰国ができない場合には、一時帰国している国にある日本の在外公館に出頭して、再入国許可の有効期間の延長をすることができます。(入国前の在留期間を超えて再入国許可の延長はできません)

因みに再入国許可は一回限りのものと、複数回有効の許可もありますので、状況に応じて使い分けてください。

みなし再入国許可

平成24年以降から、みなし再入国許可の制度が運用されましたが、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が出国後1年以内に再入国をする場合には、原則として、再入国許可を受ける必要がなくなりました。
特別永住者証明書を所持する特別永住者は、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。

再入国許可の場合には、日本の在外公館に出頭することで、再入国許可の有効期間の延長許可を得ることができると説明しましたが、みなし再入国許可は海外で延長することができませんし、期限内に再入国をしないと、在留資格が失われることになりますのでその点はご注意してください。

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まとめ

基本的に母国に帰ったりした外国人は、再入国許可を取得する必要がありますが、みなし再入国許可が導入されたことによって、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
ただし、海外にある日本の在外公館で延長の手続きはできませんので、必ず期限内に再入国をするようにしてください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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