帰化申請をするための要件・条件とは

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帰化申請の条件については、国籍法で要件が定められております。
当事務所では帰化申請についての要件などを様々な事を解説しておりますので、宜しければ別の記事もご覧ください。
今回は、帰化申請をすることが要件・条件を解説していきたいと思います。
帰化申請について日本に何年住んでいればよいのか

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帰化申請を行うための要件・条件とは

解説をする男性

帰化申請を行うには、一定の条件があり、下記の条件をクリアしないと帰化申請をすることができません。

国籍法第5条の条件(基本条件)

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること

2.20歳以上で本国法によって能力を有すること

3.素行が善良であること

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは、主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

上記が帰化申請の基本的な要件があります。

国籍法第6条の条件(住所)の緩和要件

日本と特別の関係のある外国人で、現に日本に住所を有するものについては継続して5年以上日本に住所を有していなくても、他の条件(国籍法5条第1項第2~6号)が備わっていれば、法務大臣は帰化の許可をすることができるとされています。

1.日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

2.日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの

3.引き続き10年以上日本に居所を有するもの

国籍法第7条の条件(住所・行為能力の緩和)

日本国民の配偶者に対する緩和規定であり、このような場合でも帰化申請をすることができます。

1.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

2.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

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国籍法第8条の条件(住所・行為能力・生計の免除規定)

家

下記に記載する者は帰化の条件のうち住所・行為能力・生計に関する条件を備えていないときでも帰化を許可することができます。

1.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの

2.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未成年であったもの

3.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失ったものを除く)で日本に住所を有するもの

4.日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの

国籍法第9条の条件(特別規定)

日本に功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法第5条第1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

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まとめ

今回は国籍法の条件を解説させていただきました。
帰化申請には、法律だけでない細かい要件があります。
次回からは、どういった要件があるのか解説していきたいと思います。

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行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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