帰化申請、日本人の配偶者が日本人になるには

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外国人が日本人と結婚した場合はどうなるのでしょうか、日本人は生まれたら戸籍が作成されることになり、日本人という身分関係を証明することができます。
外国人も日本人と結婚したら戸籍が作成されるのでしょうか。
結論から言うと、外国人が日本人と結婚しても戸籍は作成されません。
日本人と外国人が結婚した場合には、その日本人の戸籍が編製され身分事項欄に外国人の配偶者の氏名、国籍が婚姻の事実とともに記載されることになりますが、これは外国人の身分関係を証明しているものではなく、あくまで、日本人の身分関係を公証するものとなります。つまり、日本人同士が結婚すると入籍という言葉通り相手の戸籍に入ることになりますが、外国人と日本人が結婚して相手の戸籍に氏名、国籍が婚姻の事実が記載されていても相手の戸籍に入ったという意味ではないのです。
婚姻は法律上有効だとしても、外国人の配偶者が婚姻をしたら自動的に戸籍が作成され日本人になるわけではないのです。
そのため、日本国籍を取得するには帰化申請をするしかありません。
帰化申請手続きとは日本国籍を取得するには

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日本人の配偶者が帰化をする場合

外国人の女性

通常の帰化申請は別の記事で御説明をさせていただきましたので、宜しければ上記のリンクからご覧ください。
今回は日本国民の配偶者の場合の帰化申請について解説していきたいと思います。
通常の帰化よりも帰化要件が緩和されていて、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有していれば、国籍法7条の帰化の申請をすることができますし、日本国民の配偶者で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者も同様に申請をすることができます。
他の要件については、通常の帰化申請とほぼ変更はありませんので、素行が善良であることや、独立生計能力についても同様ですが配偶者の場合は、片方の配偶者の扶養になっていることもあるため、そういった場合には扶養をしている配偶者が資産又は技能によって生計を営むことができる必要があります。

まとめ

外国人が日本人と結婚しても、日本人になるわけではないため、日本に滞在するためには在留資格が必要となります。
そのため、日本人と同じように参政権は得られず、退去強制制度や日本から出国する際には再入国制度をとる必要もあります。
帰化をすれば、日本国民に限定される制度の適用を受けることができますが、帰化申請をするかはどても重要な選択なため、ご家族などと十分に話し合い納得したうえで決断をしてください。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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