本店を移転させる場合の手続きと議事録の書き方

ビジネスの拡大や縮小に伴い、本店移転したい場合はどういった手続きが必要なのでしょうか。
本店を移転するには、定款の記載がどうなっているのかが重要となります。
今回の記事では、本店を移転させる場合の手続きについて解説させていただきます。
支店を設置(廃止)したときどうしたら良いか

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目次

会社の引っ越しをしたい(本店移転)

書類、印鑑、筆記用具

定款では会社の所在地が必ず記載されています。
本店を移転する場合には3つのパターンが考えられます。

本店移転の例

1.本店の所在地である最小行政区画の外に本店を移転する場合

2.本店の所在地である最小行政区画内で本店を移転するが、定款には最小区画までしか定めていない場合

3.本店所在地である最小区画内で本店を移転するが、定款には所在場所まで定めてある場合(定款に住所全ての記載がある)

一般的な会社の定款では、最小区画(東京23区、市町村のこと)まで記載されているものが多いため、東京都新宿区から東京都渋谷区に移転した場合などには、定款を変更して本店を移転する必要があります。

定款を変更して本店を移転する場合

定款の記載を変更して本店を移転する場合は、株主総会を開催して定款変更をし、さらに具体的な場所は取締役会で決議をすることになります。(取締役会設置会社の場合)

最小区画までしか株主総会で決議しなかった場合には、本店を移転する具体的な住所を取締役会設置会社なら取締役会、取締役会非設置会社なら、取締役の過半数の一致で決める事になります。(取締役会非設置会社であれば株主総会で具体的な住所を決議できます)

一般的には、取締役会がある場合には、取締役会で所在場所・移転日を決めますが、附則などで本店移転を株主総会で決議できるとした場合には、取締役会設置会社でも株主総会で決議をすることができます。

定款を変更しない場合

定款で最小区画しか記載がない場合で、定款を変更しない場合には、取締役会設置会社なら取締役会、取締役会非設置会社なら、取締役の過半数の一致で決議をして具体的な場所を決めます。(取締役会非設置会社であれば株主総会で決めることも可能)

定款で最小区画ではなく、現在の住所全てを記載する場合

定款で本店の住所をすべて記載している場合には、株主総会で定款の変更と取締役会で本店の所在場所・移転の決定を決議することになります。
詳しくは定款を変更して本店を移転する場合を確認してください。

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まとめ

取締役会設置会社の本店を移転する場合には、株主総会と取締役会を開催して、決議をすることになります。
取締役会は業務執行に関する事を決めるため、本店を移転する場合に附則がないと株主総会と取締役会を開催することになります。
本店を移転する場合には、定款を変更するかしないか、取締役会設置会社か取締役会非設置会社かで決定機関やどういう手続きをするのか変わります。
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そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

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