会社法が改正される前は株式会社は株券を発行していましたが、現在株式会社は株券不発行が原則となっており、現在は会社を設立する際は、株券は不発行が原則となります。
ただ、株券がないと会社が株主であることを判断できる材料が株主名簿のみとなってしまいます。
今回は株主名簿の管理などの株式事務に関して解説していきます。
他の記事で株式事務に関して解説おりますので、ご覧いただければ幸いです。
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株主名簿の管理方法
株主名簿とは、株主の氏名(名称)、住所や持ち株数などが記載された帳簿の事を言います。
株主の事務に関しては、株主名簿管理人がいればその者が行うことになります。
株式事務は今まで、株式は紙媒体で管理されていて、株券を所有している者が株主であると証明することができまました。
現在は株券不発行が原則となっているため、株主名簿を確認する以外方法がありません。
そのため、株主であることを証明するために株主は、株主名簿記載事項証明書の請求が認められており、株券を発行しない株式会社に対して、株主が要求し、要求された株式会社は要求に基づいて株主名簿に記載されている事項に記した証明書を発行することとなります。
株主名簿の事務手続き
株主名簿を管理する事務として、株主の情報の記載と変更、株主名簿の備え置きと閲覧、基準日設定などがあります。
先ほども解説させていただきましたが、今は株券不発行が主流のため、株主名簿の閲覧はとても大切で株主が名簿の閲覧・謄写の要求があった場合には、営業時間内であれば対応する必要があります。
閲覧とは、具体的に株主や債権者などの請求者が株主名簿を調べ読ませる事をいい、謄写とはコピーの事を言います。
ただ、株主名簿の閲覧も無制限にできるわけではなく、嫌がらせや会社の営業を妨害する目的で請求がされた場合、株主名簿の個人情報が目的で第三者に知らしめて利益を得る目的であったなど、正当な理由があれば請求を拒否することもできます。
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株主名簿管理人とは
株主名簿管理人とは、株主名簿についての事務を行う者の事を言います。
株式事務は上場企業であれば株主名簿管理人の設置が義務付けられていますが、中小企業であれば自社で株式事務を行っていることが多いと思います。
株主名簿管理人がいれば、株主名簿の管理などの株式事務を全て代行することになります。
まとめ
会社法改正前は紙媒体で株主の管理を行っていたため、株券があれば誰が株主かの一応の証明はできましたが、現在は株券不発行が原則となっているため、株券を発行する旨を定款で定めている会社以外は株券は発行されていません。
そのため、株主名簿を確認する方法が株主を確認する方法となっています。
株式事務は上場企業であれば、株主名簿管理人を設置しなくてはなりませんが、費用もかかるため、殆どの会社は自社で行っているかと思います。
家族経営の会社であれば株主が変わることは殆どないと思いますので、自社の状況を確認して様々な手続きを行ってください。