株式会社は株主が所有していますが、自社の株を誰がどれだけ保有しているのか記録をつけておかないと現在の株主がわからなくなってしまいます。
会社法でも、株式会社に株主名簿の作成を義務付けています。
今回の記事では、株主名簿に関して解説していきたいと思います。
別の記事でも、株主名簿について解説しておりますので、よろしければご覧いただければ幸いです。
広告
現在の株主をどうやって確認すれば良いのか
株式会社は、現在の株主は誰なのか確認するために、株主の氏名や名称、住所や持ち株数などが記載された帳簿の作成が義務付けられています。
そして、作成をした株主名簿は、会社の本店に備え置く必要があります。
株主名簿の重要性
株主は基本的に株を譲渡したり、株を譲り受けた場合には株主名簿の書き換えを行います。
書き換えを行っていないと、株主は権利を行使するときに、自分が権利を有している株主であることの証明が必要となり、手続きが煩雑になります。
そのため、株主は株を譲り渡したり、譲り受けたりするときには、株主名簿の書き換えも請求する必要があるのです。
株主総会を開催する際にも、株主総会の招集を株主に通知する必要があります。
この時に通知する株主は、株主名簿上の株主の住所あてに招集通知を発送すれば大丈夫です。
他の通知や手続きも基本的に株主名簿に記載されている株主に通知をすれば良いのです。
広告
株主名簿には何を記載すれば良いのか
株主名簿には、会社法で厳密な決まりはありませんが、最低限必要なのは、株主の氏名、名称、住所、株主の所有する株式の種類及び数、各株式の取得年月日、株券が発行されている場合であれば、各株主が所有している株券の番号が必要であると考えます。
住所や氏名は株主が届出書に記載した内容をそのまま、記載するようにして、株主が法人の場合には、その法人の代表者の名前も記載するようにしてください。
まとめ
株主総会を開催するときなどは、株主に招集通知を通知しなくてはなりませんが、招集通知を送る株主に関しては、株主名簿に記載してある議決権を行使できる株主に通知すれば大丈夫です。
株主は会社に、議決権を行使できる権利や配当を受ける権利など、様々な権利を主張することができますが、株式は譲渡が可能なため、会社側も権利を主張している株主が本当に株主かどうかを確認する必要があります。
そのため、その株式が正式に譲渡されたものなのか確認する必要があります。
そのため、株を移転させた場合には、株券不発行会社では、譲り渡した者と、譲り受けたもの両名で株主名簿の書き換えを請求する必要があるのです。
次回からの記事で株主名簿の名義書き換えなどの解説を行って行きたいと考えておりますので、ご覧いただければ幸いです。
※ご依頼をご検討の方は、下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は保証は致しませんのでご了承ください。