1枚の紙に複数の人がする遺言の効力、共同遺言、夫婦相互遺言とは

遺言

遺言書を作成する際に要式などを間違えてしまうと、遺言の中身が正しくても無効となってしまう事項があります。
例えば、夫婦が1枚の遺言書にお互いに亡くなったら相続させるといったように記載しているケースがありますが、複数の人間が同じ用紙に遺言を記載してしまうと無効になってしまいます。
今回の記事では、共同遺言や、夫婦相互遺言について解説していきたいと思います。
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1通の遺言で複数の人間の遺言をすることは可能か

遺言書を作成する人

遺言は、法律の方式要件にあっていない場合は無効になってしまいます。
夫婦間で、自分が亡くなった時に、自分の全財産を配偶者に相続させるという内容の遺言を残すことがあります。
この遺言の事を、夫婦相互遺言と言います。

1通の遺言書で複数の人間の遺言を残すことができません

遺言作成を相談する高齢男性と女性

夫婦相互遺言で、一通の遺言書に夫婦両名の連名で遺言書を作成する方が時々いらっしゃいますが、遺言書は民法で二人以上の者が同一の証書ですることができないと定められており、夫婦といえども、一通の遺言書でお互いの遺言とすることはできません。
そのため、夫婦がそれぞれ別々の書面に、それぞれ遺言をしなくてはいけないのです。

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なぜ一通の遺言に夫婦で記載してはいけないのか

相談する高齢夫婦

何故、夫婦間でも共同遺言を禁止したのでしょうか。
それは、遺言は遺言者の、自由な意思表示によってなされるべきと考えられているからです。
遺言はいつでも遺言者の自由な意思で撤回や変更ができるのに、共同遺言を認めてしまうと、それが制限されてしまう可能性があるため、法律で規定があるのです。
例えば、夫婦間で遺言をした場合、本当はどちらか一方の配偶者が、遺言の内容に納得していない場合があったとします。
そういった時に、夫婦間で同じ書面で遺言書を残すため、本当は嫌だったのに、これからの生活もあるので、断れなかったりして、本来の意思と異なる内容の遺言を、作成してしまう可能性があるため、夫婦間でも共同遺言を禁止しました。

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共同遺言禁止に該当するか否かが争われた判例

家庭裁判所

共同遺言の禁止に該当するか否かが争われた事例として、作成名義の異なる2つの遺言書が別葉(別々の紙)に記載され、契印(割印)がほどこされたうえ合綴(ホチキスなどで綴じられている)されてはいるが、容易に切り離すことができる自筆証書遺言について、最高裁判所の判決は、民法975条により禁止された共同遺言にあたらないとして有効としたものがあります。
この判決は、作成名義人が異なる遺言書を作成していながら、契印を施し合綴していたため、同一の書類ではないかと、裁判所で争われた件ですが裁判所は、この遺言書を共同遺言はみなしませんでした。
裁判所で今回のケースは、判決は有効とされましたが、遺言書を作成する際には、2つの遺言をホチキスでとめたり、契印をせずに、別々用紙に書き封筒も別々にするなど、共同遺言とされないよう配慮が必要です。

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まとめ

自筆証書遺言には、様々なルールがあり、民法でそれを守らないと無効になってしまいます。
遺言書を書く場合には、夫婦でも決して同じ紙に書かないでください。

※遺言手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
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プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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