遺言書と違う内容で遺産分割をすることができるか

遺産分割手続き

身近な方が亡くなり、相続手続きを始めていたが、自宅から遺言書が見つかった場合は、基本的に遺言書の内容に沿って、遺産分割をすることになりますが、相続人全員が別の内容で遺産分割協議をやり直したいと思った場合でも、必ず遺言書の通りに相続財産を分けなくてはならないのでしょうか。
今回の記事では、遺言書と違う内容で遺産分割協議はできるのかどうか、解説させていただきます。

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相続人全員で遺言の内容と異なる遺産分割をしたい場合

遺言書

遺言書を確認して、遺言者と異なる遺産分割をしたいと思った場合は相続人全員で、遺言書に記載している内容と異なる遺産分割はできるのでしょうか。
基本的には、遺言書に記載してある通りに相続人等で遺産分割をするのですが、税務上の理由だとか、相続人間で争いが生じた場合、遺言書に不備があって遺言書があっても、直ぐに決着がつかない場合に、相続人全員で遺産分割を行い、遺言書の内容と異なる遺産分割をしたいと考えることもありますが、遺言執行者がいる場合といない場合とでは、結論が変わるため、下記で解説していきたいと思います。

遺言執行者がいない場合

ガッツポーズする男性

遺言執行者がいない場合には、遺言書と異なる遺産分割も相続人全員の同意があれば可能となります。
そのため、税務上の問題があった場合でも、改めて遺産分割することは可能ですが受遺者がいる場合には受遺者の同意も必要と解されています。
他にも被相続人が遺産分割を禁じていないかなど、いくつか要件がありますので、専門家に相談することをお勧めいたします。

遺言執行者がいる場合

遺言執行者

遺言執行者がいる場合は、遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権限を有しており、相続人は遺言執行を妨げることはできません。
そのため、遺言執行者の同意がなければ、遺言書と異なる遺産分割はできないと解されております。
ただ相続人全員と受遺者が遺言と異なる遺産分割を望み、それに遺言執行者が同意すれば、処分行為は有効と考えられています。

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まとめ

遺言書があった場合には、基本的には遺言書通りに手続きをすることになりますが、様々な理由で遺言書と異なる遺産分割をすることがいいこともあります。
こういった場合、遺言執行者いるかで結論が異なります。
遺言執行者がいない場合には、基本的に相続人全員と受遺者が同意すれば遺産分割協議を行い遺言書と異なる遺産分割も可能ですが、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意も必要とされています。
遺言執行者は遺言の内容を実現しなくてはならないため、基本的には遺言書の内容を実現する必要があります。
どうしても、遺言書の内容を実現したい場合には、適切な遺言執行者を定めて遺言書の内容を実現してもらう必要があります。
遺言書を作成したり、遺産分割協議をする際には、専門家に相談して適切なアドバイスを受けることをお勧めいたします。

※相続手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

プロフィール
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
私たちの事務所では、行政書士としての専門知識だけでなく、提携先の士業事務所と連携し、対応できない案件にも柔軟に対応しています。どんな問題でも、お気軽にご相談いただければ幸いです。

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