家族が亡くなり、相続が発生すると相続人、相続財産、遺言の有無を調査した後に、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産を誰に相続させるのかを決めますが、相続人の中に高齢の方や未成年者などがいる場合は、別途判断能力がある方にその遺産分割協議が相続人の利益になるかどうか、判断してもらうことになります。
未成年者が相続人の場合の遺産分割については、別の記事で解説させていただきましたが、今回は認知症などで相続人に判断能力がなく、成年後見人などを選任して遺産分割協議を行うには、どうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
遺産分割協議をするのに必要なこと
遺産分割協議を行うには意思能力が必要になります。
意思能力がないと法律行為を行うことができませんので、契約が無効となってしまうことがあります。
相続手続きの場合は、高齢の相続人も多く相続人の中に認知症の方がいたりして、相続手続きが滞ってしまうことが良くあります。
相続人の中に高齢の方がいる場合は、注意して遺産分割協議に挑む必要があります。
成年後見制度と遺産分割協議
認知症などで意思能力が完全でない者を保護する制度があり、その制度を成年後見制度といいます。
成年後見制度は、判断能力の不十分さの程度に応じ、後見、補佐、補助というカテゴリーで分けられ、判断能力が不十分な者の保護を図っています。
遺産分割協議を行うときに、相続人に意思能力はとても重要です。
相続人の中に意思能力がない若しくは不十分な方がいる場合は、任意後見契約を締結している場合を除き、家庭裁判所に後見人の選任を求めなくては手続きができなくなります。
任意後見契約を締結している場合は、任意後見契約を締結した者が後見人に就任することになりますが、事前に任意契約を締結している方は少なく殆どの方は法定後見制度を活用することになります。
法定後見制度とは
法定後見制度を活用するには、家庭裁判所に本人、配偶者及び4親等以内の親族等が申立てを行うことによって開始します。
審判の申立てを行うと、家庭裁判所の審判により後見人が選任されることになります。
家庭裁判所は、被後見人が精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状況にあることが必要です。
事理を弁識する能力とは、法律行為の結果を判断するに足りるだけの精神能力を言い、常況とは時々普通の精神状態に戻ることがあっても、大体において事理弁識能力を喪失している状態の事をいいます。
簡単にいうと、認知症などで判断能力がなく、時々普通の状態に戻る事があっても、基本的には判断能力がない状態の方をいいます。
家庭裁判所に申立てをする際には、医師の診断書や戸籍など様々な書類を申立書に添付する必要がありますので、事前に書類を揃えてから申立てを行うようにしてください。
因みに遺産分割協議のために、後見人を選任した場合は、遺産分割協議が終わったあとも後見人が付いた状態となりますので、後見人や監督人の費用などは継続して発生する事になりますので注意をしてください。
遺産分割協議で成年後見人は何をするのか
成年後見人は、成年被後見人(判断能力のない方)の財産調査等のほか、同人の財産管理権及び財産に関する法律行為について法定代理を有するとされています。
遺産分割協議を行うときには、財産に関する行為となりますので、成年後見人が成年被後見人に代わって遺産分割協議を行うことになります。
そのため、相続人が成年被後見人となり、後見人が選任された場合は、後見人が相続人に代わり、遺産分割手続きを行うことになります。
仮に、後見人が利益相反となる場合は家庭裁判所に対して、特別代理人の選任請求をする必要があります。
まとめ
遺産分割協議を行う際には、相続人全員の合意が必要があります。
相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合は家庭裁判所に申立てを行い、成年後見などの申立てを行うことになり、その後の遺産分割協議は選任された後見人が行うことになります。
一度選任された後見人は遺産分割協議が完了した後も業務を行う必要があり、費用なども発生しますので、手続きを行う際には事前に行政書士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
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