身近な人が亡くなった時にどうすればよいか途方にくれることも多いですが、法律の手続きには期限があります。具体的にどういう手続きをすれば良いのでしょうか。
相続と聞いて皆様は、何を思い浮かべますでしょうか、骨肉の相続争いが物語で描かれたりすることもあり、怖いイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが、事前に知識があれば恐れるものではありません。
皆様の不安が少しでも軽くなるように、わかりやすく相続のお手続きを、解説させていただきます。
相続手続きの流れ
死亡届→相続人の調査→財産の調査→相続放棄(3か月以内)→準確定申告(4か月以内)→遺産分割協議(遺言書の有無の確認)→相続税の申告(10か月以内)→各財産を相続人などに承継する。
具体的な手続き
死亡届
身内の方が亡くなられた場合、親族や親族以外の同居者、家主、地主、家屋若しくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人が、事実を知ったひから7日以内に死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地の役所に死亡届を提出します。
基本的には葬儀会社が提出してくれると思います。
相続人の調査
相続が開始すると遺言がない場合は、権利義務は相続人に承継されます。
まず、相続人を確定するには市役所などで戸籍を取得して相続人を確定しなくてはなりませんが、戸籍は本籍を移したり、結婚したりした場合に作成され、引っ越しをする度に本籍も移すかたもいらっしゃいますが、そういった場合は取得する戸籍も多くなり、時間がかかります。
相続財産の調査
遺言書がない場合、遺産分割協議を行い相続人に被相続人(亡くなった方)の財産を承継します。財産は不動産、車、預金など多岐にわたりますので、不動産の権利証や通帳などを確認して、調査をします。
被相続人に借金がある場合、借金も承継することになります。
単純承認、相続放棄、限定承認
民法で相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定承認又は放棄をしなくてはなりません。
単純承認とは、財産と借金(権利義務)を全て承継することを言い、借金が財産を上回る場合相続人がその借金を支払わなくてはなりません。
限定承認は、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済して、余りがあれば相続できるという制度で、相続人にとってメリットがあると思いますが、家庭裁判所に相続人全員で手続きを行う点と、提出する書類の煩雑さから、実際にはあまり利用されていません。
準確定申告
年の途中で亡くなった場合、相続人が1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額及び税額を計算して、4か月以内に申告と納税を行います。
個人事業主の場合などは、確定申告を相続人が行います。
遺産分割協議
遺言書がある場合は遺産分割協議を行うことなく財産を承継することができますが、遺言書がない場合相続人で話し合いを行い財産の承継を決めます。
遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言が一般的ですが詳しくは後の記事でご説明させていただきます。
相続税の申告
相続税の申告が必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税を行います。
※具体的な金額は、税理士にご相談ください。
各財産の分割手続き
不動産、車、預金を相続人名義に変更をする手続きを行います。
不動産は、司法書士に車は行政書士が行いますが、ご自身で行う場合は、法務局と陸運局にお問い合わせいただいて、お手続きを行います。
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まとめ
身内の方が亡くなった場合ショックでしばらくは何も考えられなくなってしまいますが、法律上の手続きは待ってくれず、手続きを進めていかなくては、なりません。
一般的には、各専門家に相談することをお勧めいたしますが、ご自身でお手続きしたい方も当事務所のブログをご覧いただければある程度はできることになるかと思いますので、ご覧いただければ幸いです。
※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
当該コンテンツの正確性、相当性、完全性などに対して当事務所は責任を負いかねます。