査証とは取得するにはどうすれば良いのか

在留資格ビザ(VISA)

外国人が日本に入国する際には、外務省が管轄する在外公館が発給する査証(VISA)が必要になります。
日本では、在留資格の事をVISAという事が多いですが、本来の意味は査証の事をVISAといいます。
ただ、お客様との会話では在留資格の事をVISAと呼ぶことがあります。
今回の記事に関しましては、本来の意味である査証(VISA)を解説させていただきましたので、ご覧いただければ幸いです。
在留資格の更新するには手続きを解説

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査証(VISA)とは何かどうやって取得すれば良いのか

外国人が日本に上陸するためには、有効な旅券、上陸する外国人の正当な理由と資格が必要で、日本に来ることを在外公館(海外にある日本大使館など)が確認していることが必要です。

在外公館が事前に確認して審査した結果、申請した外国人が日本に入国するのに問題ないと判断されたということを日本の入国審査官に紹介する文章を査証(VISA)といいます。
査証(VISA)を所持していても、日本に必ず入国できるわけではなく、入国するために必要な他の条件も満たしていないと、上陸が拒否されることがありますのでご注意してください。

査証は現地の在外公館の判断で発給されるときには、即日または数日で査証が発給されますが、日本の外務省の判断を待って発給するときは、2か月~3か月程度かかることがあります。

査証の種類と有効期間

査証は入国する目的で分けられており、外交、公用、就業、一般、通過、短期滞在、医療滞在、高度専門職、一般、特定 の9つです。

査証には、入国目的と滞在予定期間が記載されますが、上陸申請に際して上陸目的に合致しない査証を持っていると、上陸は許可されないため、注意をしてください。

査証は、原則1回限り有効で、その有効期間は3か月となり、パスポートにシールが貼られます。

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二国間の協定により査証が免除される場合は査証が不要

日本との間で、相互査証免除措置がとられている国・地域の人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問などを目的とする場合には、査証を取得しないで日本への上陸申請を行うことができます。

まとめ

外国人が短期滞在で日本に上陸するには、査証が必要となりますが、査証申請をすると長い期間だと2か月から3か月かかりますので、海外から外国人を呼び寄せるためには、法務大臣が交付する在留資格認定証明書を添えて申請するのが期間短縮のため一般的な方法かと思います。
2国間の協定により査証が免除される場合以外は、日本に上陸するためには、旅券とパスポートが必要となります。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。

行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士 青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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