経営業務の管理責任者に求められるもの海外の経験でも良いのか

建設業

建設業許可の要件に経営業務の管理責任者が必要となります。
経営業務の管理責任者は、取締役など建設業の経営に携わっていた経験が必要で誰でもなれるものではありません。
日本で経営の経験がなくとも、海外で経営をしている経験がある方もいらっしゃいます。
今回の記事では、経営業務の管理責任者は海外での経験も含まれるかについて解説していきたいと思います。
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経営業務管理責任者になるための経験

建設業を営む上で、経営業務の管理責任者が必要となりますが、経営業務管理責任者になるためには、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験が必要となってきます。
役職が良くても、経営業務に携わっていない場合には、上記の経営業務管理責任者として認められないということです。

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海外での経験は認められないのか

経営業務の管理責任者としての経験は、基本的に日本国内での経験を想定しているため、基本的には認められませんが、例外的に外国での役員経験を認めてもらえる可能性があります。
国土交通大臣から、国土交通大臣認定され、経営業務の管理責任者と同等以上の能力を有すると認められると、例外的に海外での経験も認められます。
大臣認定が必要となるケースは日本国内だけでの経験では要件を満たさない場合に、海外の経験を認めてもらいというときに使います。
この大臣認定は、日本人でも外国人でも対象となります。

国土交通大臣の認定を取得したい場合の流れと必要な書類

大臣認定の申請をするためには、海外から書類を取り寄せたり、外国語の資料を翻訳して、翻訳した書類を公証したり、様々な手続きを行わなくてはなりません。
海外では、日本と同じように公的な書類が取得できないこともありますので、準備から申請まで時間がかかります。
下記に国土交通大臣の認定に必要な書類を記載しますので参考にしてください。
ただ審査の過程で追加書類を求められることもありますので、ご自身でお手続きをお考えの際には、事前に確認してください。

1.認定申請書

2.認定を受けようとする者の履歴書

3.経営業務管理責任者経験証明書

4.役員就任・退任議事録又は法人の登記簿謄本

5.会社組織図

6.申請工事業種を施工した契約書の写し

7.会社概要資料(パンフレット、建設業許可証の写し、法人の登記簿謄本)

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まとめ

基本的には、経営業務管理責任者としての経験は、日本での経験の事を想定されていますが、海外での経験がある場合に、国土交通大臣の認定を受けることができれば、海外での経験が要件に含まれる可能性があります。
ですが、書類などを揃えるのに時間がかかったり、するため時間に余裕をもって準備をする必要があります。

※手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
記事の内容は一般的な内容となっており、個別具体的な案件によっては結論が異なることもございます。
そのため、ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。