建設業とは、建設業を始めるには許可が必要

建設業

建設業法とは、建設業を営む者が守らなければならない法律です。
建設業法では、建設業の許可や、建設工事の請負契約、施工技術の確保などのルールが規定されています。
建設業法を守らないと監督処分や罰則があります。
今回の記事では建設業を始めるにはどうすれば良いのかを解説していきたいと思います。
建設業の許可を取得するために必要な条件とは

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建設業法で目的とされていること

建設業法では、主に4つの目的があります。
1.建設工事の適正な施工を確保すること
2.発注者を保護すること
3.建設業の健全な発達を促進すること
4.公共の福祉の増進に寄与すること
建設業法は、上記の目的を達成するために設けられています。
上記の目的を達成するための手段として、建設業法では、建設業を営む者の資質の向上と建設工事の請負契約の適正化が示されています。

建設業を始めるうえで必要な許可

建設業を始めるには必ず許可が必要なのでしょうか。
全ての工事に許可が必要ではなく、軽微な建設工事のみを請け負う場合は不要となります。
それでは具体的にどんな場合に許可が必要となるのでしょうか。
下記の場合は建設業の許可は不要となります。
①工事1件の請負金額が500万未満の工事(建築一式の工事は1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)
※請負金額は消費税を含めた税込金額で判断します。

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建設業の許可を取得するには

解説をする男性

建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たさなければなりません。
具体的にいうと下記の5点です。
1.建設業の経営ノウハウがあり
2.建設工事を受注や施工できる技術があること
3.一定の財力があること
4.請負契約に関して誠実であること
5.欠格要件に該当しない
建設業の許可を取得するには、様々な規制や、一定の情報を公開しなくてはなりませんが、建設業の許可を取得するには様々なメリットがあります。
その中でも最大のメリットは、請負金額を気にしないで工事を受注することが可能だということです。発注者には許可を持っている建設業者しか工事を発注しないとしている場合もあるため、建設業許可を取得しておくことで、失注を防ぐことができます。
建設業の許可は、建設工事を始めるときではなく、建設工事の請負契約を締結するタイミングで建設業の許可が必要となります。
建設工事を施工するまでに、許可を取ればいいという意味ではありませんので注意が必要です。

まとめ

建設業許可は、請負契約を締結する時に必要となります。
軽微な建設工事の場合は、許可を取得することは不要ですが、発注者の目線からすれば、許可をきちんと取得している会社に依頼したと思うのが当然かと思います。
建設業の許可を取得することは、請負契約をする際に金額を気にしなくてよくなったり、様々なメリットがありますので許可を取得することをお勧め致します。

※建設業の許可手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所のお問い合わせフォームからご相談ください
内容には、万全を尽くしておりますが、法改正等で内容が異なる場合がございます。ご自身でお手続きをする際は、自己責任でお願い致します。