役員でないものが、経営業務の管理責任者となれるか

建設業

建設業許可を取得する際には一定の要件があり、経営業務の管理責任者を選任しなくてはなりません。
経営業務の管理責任者は誰でもなれるわけではなく、経営の経験のある人物が望ましいとされ、取締役などで経営業務に関する経験をもっている者を選任することが一般的ですが、それと同等の経験を有するものを経営業務の管理責任者として選任することはできないのでしょうか。
今回の記事では、役員でないものが、経営業務の管理責任者となれるかについて解説していきたいと思います。
建設業の許可を取得するために必要な条件とは

経営業務の管理責任者として認められる地位とは

経営業務の管理責任者は、法人である場合には役員のうち、常勤である者のうち1人が、個人である場合には、本人または支配人のうち1人が、建設業の経営業務について一定の経験を有することが必要です。
建設業の経営業務について、許可を得ようとするのが法人であれば、取締役などの役員など経営業務に関わっていることが求められます。

役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者をいい、部長や相談役、顧問など役職の名称ではなく、法人に対して、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められる者のことをいいます。

役員以外で経営業務の管理責任者として認められる可能性はあるか

業務を執行する役員とは、持ち分会社は業務を執行する社員、株式会社であれば取締役などのことをいい、これらに準ずるものとは、法人格のある各種組合等の理事等のことをいいます。

執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は、原則としてこれらの役員として含まれません。

役員以外で経営業務の管理責任者として認められるには、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等についてはこれらに準ずるものとされます。

要するに、役職を問わず、これらに準ずるものとして該当する場合には、経営業務の管理責任者として認められることになります。

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役員以外のものが経営業務の管理責任者として認めてもらうには

役員でないものが、経営業務の管理責任者として認めてもらうには、これらに準ずる者に該当する必要がありますが、その証明資料として下記のすべての要件を満たす必要があります。

1.業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあること(組織図など)

2.業務を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であること(業務分掌規程など)

3.取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念するものであること(定款、取締役会規則、取締役会議事録など)

これらに準ずる者は登記簿など、客観的に権限が証明できないため、上記の書類で証明する必要があります。

まとめ

基本的には、役員であれば、法人の登記簿謄本を確認することによって、取締役としての地位と取締役としての権限があることを容易に証明することができますが、役員以外のものがそのことを証明するためには、様々な書類を用意する必要があります。

基本的には、登記簿で証明できるものを、経営業務の管理責任者とした方が一番簡単な方法かと思います。

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