一般建設業許可と特定建設業許可の違いと要件について解説しました

建設業

建設業許可を取得する際には、請負い契約の金額によって一般建設業許可を取得するか特定建設業許可を取得するかが決まります。
基本的には、一般建設業許可を取得することになりますが、今回の記事では一般建設業許可と特定建設業許可の要件などの違いを解説していきたいと思います。
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一般建設業許可と特定建設業許可とは

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類があります。
軽微な建設工事のみを請け負っている場合は、建設業の許可は不要ですが、基本的には、一般建設業許可が必要です。

発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,500万円(税込)以上(建築一式工事は7,000万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要となります。
なお、元請負人が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,500万円(建築一式工事は7,000万円)には、元請負人が提供する資材の価格は含みません。


特定建設業の許可が必要な場合とは元請の立場となる場合となります。
下請けの立場で工事を行う場合には、特定建設業許可は不要で、一般建設業許可があれば請け負うことができます。
一般建設業許可の場合は、下請け契約の額に4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)未満という制限がありますが、受注する金額には制限はありません。
一般建設業許可の場合は、下請け契約の額に4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)未満という制限がありますが、受注する金額には制限はありませんので、特定建設業の許可がなくても、殆どの工事を自社で行い、下請契約の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満であれば、一般建設業でも金額の大きい工事が受注可能です。

下請契約の請負代金の範囲

一般建設業許可で良いか、特定建設業許可が必要なのかは、下請代金の総額で決まることになりますが、どの範囲が含まれるのでしょうか。
下請代金は請負金額で決定します。(消費税及び地方消費税を含めて判断する)
仮に元請負人が下請負人へ提供する材料などがあっても、その価格は代金には含めません。
ただし、請け負う工事が軽微な建設工事であるか否かを判断する時には、材料の価格も含めて判断することになりますので、注意してください。
間違えて、一般建設業許可のみをもっている建設会社が、特定建設業許可がないのに4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結した場合には、建設業法違反で罰則が科される可能性があります。
罰則は、無許可営業と同じとなり、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」法人に対しても重い罰則が用意されていますので、特定建設業許可を持たずに下請契約を締結しないようにしてください。

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まとめ

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可がありますが、その違いは、発注者から直接請け負う1件の工事について下請代金の金額が4.000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、特定建設業の許可が必要となります。
一次下請け業者が複数ある場合には、一次下請け金額の総額となります。
特定建設業許可を取得しないで、上記の請負を行うと罰則もありますので、不明点があれば行政書士などの専門家にご相談ください。

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