建設業許可の更新に影響する?決算変更届の提出方法と注意点

建設業

建設業許可の更新と決算変更届の関連性について詳しく解説します。
この記事では、決算変更届の提出方法とその注意点について詳しく解説し、それがどのように建設業許可の更新に影響を及ぼすかを解説をしております。また、適切な手続きを行うことで、建設業許可の更新をスムーズに進めるための具体的な手続きの流れや必要書類、注意することについて解説しているため、これから決算変更届を提出する予定の方、または建設業許可の更新を控えている方にとって、非常に有益な情報を提供しております。

建設業許可取得後の必須手続きである決算変更届とは

建設業許可を取得した会社は、毎年の決算後に「決算変更届」を管轄の行政庁へ提出する必要があります。

  • 決算変更届には、1年間の決算の内容や、この1年間に行った工事の内容を記載します。
  • 決算変更届は、決算終了後4ヶ月以内に提出します。

決算変更届を提出しないと、以下のような問題が起こります。

  • 建設業許可の更新手続ができなくなります。
  • 最悪の場合、重大な罰則を受けることになります。

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を行うには、5年に一度更新申請をしなければなりません。
更新申請の際には、これまでの決算変更届がすべて完了していないと、受付がされず、許可が抹消されてしまいます。
建設業許可の業種追加申請においても、同様に決算変更届が完了していないと受付がされません。
建設業許可を取得した事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算内容の報告」を提出することを忘れないでください。
地方整備局や都道府県によっては、「決算変更届」「年次報告」「事業年度終了報告」などと呼ばれることもありますが、どれも建設業法に基づいた同じ手続きです。
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建設業許可とは?取得から決算変更届提出までの手続き

建設業を営むには、建設業許可が必要です。建設業許可とは、軽微な工事以外の建設工事を行うために国や都道府県から受ける許可のことです。建設業許可を取得するには、いくつかの条件を満たさなければなりません。また、工事の種類や規模によって、許可の種類や申請方法が変わります。
建設業許可には、大臣許可と知事許可の2種類があります。大臣許可は、営業所を2つ以上の都道府県に置く場合に必要です。知事許可は、営業所を1つの都道府県に置く場合に必要です。営業所の数や場所によって、どちらの許可を取得するか決めます。

建設業許可

建設業許可は、「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。

特定建設業の許可

発注者から直接受けた工事を、下請けに任せて行う場合、下請けに支払う代金の合計が、次の金額以上だと、特定建設業の許可が必要です。

特定建設業の許可
建築一式工事以外の工事:4,500万円(税込)
建築一式工事:7,000万円(税込)
※ただし、下請けに支払う代金には、元請けが提供する資材の価格は含まれません。

一般建設業の許可

特定建設業の許可が必要な工事を行わない場合でも、一般建設業の許可が必要です。

建設業許可を取得するためには、以下の5つの条件を満たす必要があります

  1. 「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること」
  2. 専任技術者」を営業所ごとに置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  5. 欠格要件等に該当しないこと
    建設業許可は、5年間有効です。5年ごとに更新を受けないと、許可は無効になります。
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決算変更届の提出方法

決算変更届の提出に必要な手順と書類は次の通りです。

手続きの流れ

  • 決算変更届の作成:毎事業年度終了後4ヶ月以内に、税務申告とは別に建設業法に基づき作成した財務諸表や工事経歴書などを作成します。
  • 必要書類の準備:決算変更届は、税務署に申告した決算書や確定申告書のコピーを提出するのではなく、建設業の会計ルールを基準にした財務諸表を作成し、その他の書類とあわせて提出する必要があります。

必要書類

  • 法人の場合:変更届出書、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、事業報告書(株式会社のみ)、使用人数、定款の写し、健康保険等の加入状況、納税証明書
  • 個人事業の場合:変更届出書、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、使用人数、健康保険等の加入状況、納税証明書

最後に、作成した決算変更届と必要書類を許可を受けている行政庁に提出します。

決算変更届提出の注意点

事業年度が終わったら、決算変更届を出すことを忘れないでください。決算変更届は、建設業許可の更新に必要な書類です。決算変更届を出すときには、次のことに気をつけてください。

  • 提出期限:事業年度が終わってから4か月以内に出さなければなりません。3月決算なら、7月末日までに出す必要があります。
  • 添付する書類:決算書は、税務署に提出したものではなく、建設業許可用のものを作ってください。建設業許可用の決算書は、所定の様式に従って作らなければなりません。勘定科目などが税務署に提出したものとは違いますので、注意してください。
  • 毎年提出:決算変更届は、毎年出すことが義務です。工事経歴がなくても、建設業許可を持っているなら、毎年出さなければなりません。
  • 提出しないとどうなるか:決算変更届を出さないと、建設業許可の更新ができません。建設業許可が切れると、建設業ができなくなりますので、決算変更届を出すことを忘れないようにしてください。
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まとめ

この記事では、建設業許可の更新と決算変更届の関連性、決算変更届の提出方法とその注意点、そしてそれがどのように建設業許可の更新に影響を及ぼすかについて詳しく解説しました。
また、適切な手続きを行うことで、建設業許可の更新をスムーズに進めるための具体的な手続きの流れや必要書類、注意することについても説明しています。これらの手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。そのため、当事務所に依頼することを強くお勧めします。専門家の助けを借りることで、手続きはスムーズに進み、ミスを避けることができます。今すぐ当事務所ににご相談ください。

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