建設業の許可票とは?掲示の義務や書き方を徹底解説

建設業

建設業許可を取得した後に、許可票をきちんと掲示していますか?許可票の掲示は義務です。掲示しないと罰金が科せられる可能性があります。この記事では、許可票の記載内容とサイズについて詳しく解説します。許可票の掲示方法や注意点もお伝えします。許可票に関する知識を身につけて、建設業の信頼性を高めましょう。
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許可票とは何か、なぜ必要なのか

建設業の許可票とは、建設業許可を受けた事業者が一定の事項を記載し、営業所や工事現場に掲示しなければならない標識です。これは、建設業法で定められており、建設工事を行う際は、建築一式工事の場合は材料費を含む請負金額の合計が1,500万円以上、それ以外の工事で500万円になる場合には、建設業許可を受けなければならないことが、建設業法で定められています。
許可票の取得は、実質上義務となっています。なぜなら、許可票を提示しない場合は10万円以下の罰金が処される可能性があるからです。
許可票が必要な理由は、発注者の保護と手抜き工事の防止という視点で行われています。工事完成前に元請け企業が倒産するリスクを防止するために、一定規模以上の工事には建設業許可申請を行うことを義務付けています。また、建設工事は受注生産になるだけではなく、専門的な技術と知識の元で行われるので、欠陥工事があったとしても発注者や消費者に気づかれないという問題があります。そのため、建設業許可制度を設けることで、一定の基準を満たす技術者と責任者を確保し、不適切な業者を排除しているのです。
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許可票の記載内容とサイズについて

建設業の許可票は、建設業者が一定規模以上の工事に関わるために必要な許可を得ていることを第三者に示すものです。この許可票は、建設業法により、建設業者の「営業所(本店・支店)」と「工事現場」に掲示することが義務付けられています。

店舗(営業所)

企業の本店、支店、営業所などに許可票を掲示します。これはいわゆる「店舗用」の許可票です。

建設工事の現場

実際に工事を行っている現場でも、人目に付きやすい場所に許可票を掲示し、安全な工事であることを周知させる必要があります。ただし、この現場用の許可票の掲示は元請業者だけが必要で、下請け業者は掲示不要です。

許可票の記載情報

許可票には以下の情報が記載されています。

営業所用の許可票

  • サイズ:縦35cm以上、横40cm以上
  • 記載内容
  • 商号または名称
  • 代表者の氏名
  • 一般建設業又は特定建設業の別
  • 許可を受けた建設業
  • 許可番号
  • 許可年月日

工事現場用の許可票

  • サイズ:縦25cm以上、横35cm以上
  • 記載内容
  • 記載内容
  • 代表者の氏名
  • 一般建設業又は特定建設業の別
  • 許可を受けた建設業
  • 許可番号
  • 許可年月日
  • 主任技術者または監理技術者の氏名

これらの許可票は、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。また、許可票の材質(金属・プラスチック等)については特に決まりはありません。
許可票を掲示しない場合、過料10万円以下が科される可能性があります。また、許可票は5年ごとに更新が必要で、その都度新しい許可番号が発行されます。したがって、許可票も新しく作り直す必要があります。

許可票の掲示方法と注意点

許可票の掲示については以下のような手順を守ることが重要です。

掲出場所

許可票は建設業の営業所内に掲出する必要があります。これは、訪問者が許可票を容易に確認できるようにするためです。

許可票は見やすい場所に掲示することが求められます。これは、許可票が隠れた場所にあると、その存在を知らない人々が許可票を見落とす可能性があるからです。

内容の変更

許可票の内容が変更された場合、新しい許可票に速やかに差し替えることが必要です。これは、許可票が常に最新の情報を反映していることを確保するためです。

これらの手順を守ることで、許可票はその目的を適切に果たすことができます。それは、訪問者に対して営業所が適切な許可を持っていることを明確に示すことです。また、内容が変更された場合には速やかに新しい許可票に差し替えることで、許可の状況が常に最新のものであることを保証します。これらの手順は、許可票の掲示が法的要件であるだけでなく、営業所の信頼性と透明性を保つためにも重要です。

許可票の掲示を怠った場合の罰則

許可票の掲示を怠った場合は建設業許可票の掲示は法律で義務付けられています。許可票を掲示しなかった場合、過料10万円以下が科される可能性があります。多くの建設現場を抱えている場合でも、その現場一つひとつに建設業許可票が必要とされるため、忘れないようにしなければなりません。
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まとめ

建設業許可を取得したら、許可票を掲示することが義務付けられています。許可票とは、建設業の営業許可を示す公的な書類で、許可された業種や技術者の資格などが記載されています。許可票を掲示しないと、罰金や営業停止などの厳しい処分を受ける可能性があります。
許可票のサイズは、縦35cm以上、横40cm以上の長方形でなければなりません。許可票には、一般建設業または特定建設業の別、許可年月日、許可番号、商号、代表者名、技術者名などが明記されています。許可票は、建設業の営業所内に見やすい場所に掲示する必要があります。許可票の内容が変更された場合は、速やかに新しい許可票に差し替える必要があります。
許可票の作成方法や入手方法は、都道府県の建設業許可課や建設業協会などに問い合わせると教えてもらえます。許可票は、自分で作成することもできますが、記載内容やサイズに誤りがないように注意してください。虚偽の許可票を掲示した場合は、刑事罰の対象となります。
許可票は、建設業の信用や信頼を高めるために重要な書類です。許可票の掲示を怠らないようにしましょう。建設業許可に関する疑問や相談があれば、問い合わせフォームからご相談ください。