遺言 遺言を未成年が作れるか、詐欺や、強迫があった場合
15歳に達した者は、遺言をすることができ、未成年者が遺言書を作成した場合でも有効です。民法の制限行為能力者の規定など、未成年者を保護する法律は適用されませんので、取り消される心配もありません。ただし、遺言書を作成する時には、遺言の内容や法律...
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相続
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