契約書で損害賠償を事前に決めることは可能?行政書士がリスク管理の観点から徹底解説

契約書作成

現代のビジネスにおいて、契約書は単なる「取引の証明書」ではなく、リスクマネジメントのための極めて重要なツールです。特にトラブル発生時に企業間の対応を迅速かつ明確にするためには、「損害賠償条項」の記載が欠かせません。この条項をきちんと盛り込んでおくことで、予期せぬ損害や紛争への対応策を事前に講じることができ、取引の安全性が格段に高まります。

行政書士として数多くの契約書を精査・作成してきた経験から言えるのは、損害賠償条項の有無が契約全体のリスクに与える影響は非常に大きいということです。本記事では、企業経営者や個人事業主が実務で直面しやすいリスクに対し、どのように契約書を通じて備えることができるのか、具体例を交えながら解説します。
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損害賠償条項とは?契約書に記載するべき理由

損害賠償条項とは、契約違反やトラブルが発生した場合に、どのような損害が補償されるのか、またその上限や範囲はどこまでなのかを事前に明確に定めておく条項です。この条項を契約書に明示しておくことで、万が一の紛争を未然に防止し、万一の発生時にもスムーズな解決に導くことができます。

契約書がなくても損害賠償請求は可能?

法律上は、契約書が存在しなくても損害賠償請求を行うことは可能です。しかしその場合、口頭での約束や取引履歴などを元に、契約の内容や債務不履行の有無を証明しなければならず、多くの手間と時間を要することになります。対して、契約書に損害賠償条項が明記されていれば、トラブルの原因や責任範囲について明確な根拠を提示することができ、解決への道のりを大幅に短縮できます。

契約書に損害賠償条項を入れるメリット

  • 損害の範囲や上限を事前に明示することで、予測可能なリスクを軽減できる
  • トラブル発生時に感情的な対立を回避し、冷静かつ合理的に解決しやすくなる
  • 契約書が裁判等の証拠としても機能するため、訴訟リスクの抑制につながる
  • 事前にリスクに備えている企業であるという評価が信用力向上に寄与する
  • 内部のリスクマネジメントやコンプライアンス体制の一環としても有効
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損害賠償を請求できる条件とは?

損害賠償を請求するには、単に損失が生じただけではなく、法的に認められた条件を満たしている必要があります。ここでは、損害賠償が成立するための基本的な要件を整理します。

債務不履行とは?

債務不履行とは、契約上の義務を履行しない、または不完全に履行することを指します。例えば、商品の納品が期限を過ぎた、納品物が不良だった、代金が支払われなかった、などが該当します。こうした行為が認定された場合、債務不履行による損害賠償請求が可能になります。

因果関係のある損害の証明が必要

損害賠償を主張するには、「契約違反と損害の因果関係」が求められます。つまり、発生した損害が明確に相手の契約違反によるものであることを立証しなければなりません。これは、法的には「相当因果関係」とも呼ばれ、単なる経済的損失ではなく、契約上の違反に起因した損害である必要があります。

例外:損害賠償請求ができないケース

  • 天災や不可抗力(例:地震や戦争)による損害発生
  • 契約違反があっても実際の損害が発生していない場合
  • 契約書や法令により損害賠償が制限されている場合
  • 相手方に過失がなく、損害の発生が不可避であった場合
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損害賠償条項に記載すべきポイント

損害賠償条項を有効に機能させるには、単に「損害が出たら補償する」と記すだけでは不十分です。特に以下の2点について明記することで、契約実務上のトラブルを回避できます。

損害の範囲を明確にする

損害の範囲は「通常損害」と「特別損害」に分類されます。契約書上にこの区別を記載しておくことで、請求できる損害の範囲が明確になり、不要な紛争の発生を予防することができます。

  • 通常損害
    違反によって一般的に予測される損害。例:商品の未納による販売機会の損失。
  • 特別損害
    当事者が特別な事情を事前に知っていた場合にのみ賠償対象となる損害。例:ブランド価値の毀損、キャンペーン全体への影響など。

【具体例】特売商品の未納による損害

  • 通常損害→特売予定分の売上の減少
  • 特別損害→来客数の減少に伴う他商品の売上低下、広告・宣伝費の損失

損害賠償額の上限を決める

損害賠償額の上限をあらかじめ設定しておくことは、企業にとって大きなリスクヘッジになります。

メリット

契約上の損失額をある程度予測できるため、予算管理が容易になる/無用な訴訟リスクを抑制できる。

デメリット

上限額が現実の損害に対して不十分な場合、実際の補填が困難になる。

ただし、消費者との契約などでは一方的に不利な上限設定が無効になる場合もあります。消費者契約法や公序良俗との整合性を十分に考慮し、契約内容の公平性を担保する必要があります。

損害賠償条項を作成するときの注意点

契約書に損害賠償条項を含める際には、以下のような法的・実務的注意点を押さえる必要があります。

一方的に有利・不利な条項は無効になるリスク

契約条項が著しく一方に不利または有利である場合、法的に無効とされる可能性があります。特に「当社はいかなる損害についても責任を負わない」といった全免責条項は、裁判所でも無効と判断される傾向があります。

信義則や消費者契約法の影響を考慮する

事業者が消費者と契約を結ぶ場合、信義則や消費者契約法が強く働きます。これは、契約内容において消費者が著しく不利な立場に置かれないようにするためです。したがって、契約書を作成する際には最新の法改正や裁判例に留意することが求められます。

専門家のチェックを受けることの重要性

契約書の法的有効性を担保し、リスクを最小限に抑えるためには、行政書士や弁護士といった法律専門家のレビューを受けることが重要です。特に業種や取引内容に特有のリスクがある場合には、専門家の意見を取り入れることで、より実効性のある条項が設計できます。
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まとめ

契約書における損害賠償条項の有無や内容は、取引先との信頼関係の維持や、トラブル時の対応速度に直結します。未然にリスクを回避し、健全なビジネス関係を築くためにも、この条項の記載は必要不可欠です。

行政書士は、契約書の作成やチェックを通じて、企業や事業者が適切なリスクマネジメントを実現するための強力なパートナーとなります。本記事をきっかけに、自社の契約書の内容を見直し、必要に応じて専門家のサポートを活用しましょう。

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行政書士青嶋雄太
この記事を書いた人
行政書士青嶋雄太

私は約10年間にわたり法律関連の仕事に従事してきました。司法書士事務所と行政書士事務所での経験を通じて、多くの案件に携わり、幅広い視点から問題を解決してきました。
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