自筆証書遺言を作成する場合、公証人が作成する公正証書遺言と違い、法律で定められてた方式で作成しないと無効となってしまいます。
自筆証書遺言と公正証書遺言で作成された遺言に法律的は効力の違いはありません。
公正証書遺言で作成した遺言を、自筆証書遺言で撤回することもできますし、その逆も可能です。
今回は、自筆証書遺言を作成するときに気を付けなくてはならないことを解説していきたいと思います。
自筆証書遺言の検認とは何か家庭裁判所での手続き
自筆証書遺言の日付
自筆証書遺言と公正証書遺言で共通して、注意しなくてはならないのは遺言書の日付です。
遺言書に日付が要求されているのは、遺言書を作成する際に、遺言を書いた人が遺言を作成した日にちに、遺言を作成する能力があるかどうかの判断、複数の遺言書があった場合に、遺言書の作成時期の前後によって、どの遺言書が有効なのか確認する必要があるからです。
遺言書の日付は、上記の理由で最低でも、いつ作成されたものかを判断するのに必要なため、作成した日付がわかる必要があります。
そのため、令和2年9月吉日など具体的な日付がわからないものは無効とされます。
複数の遺言がある場合の効力
自筆証書遺言の日付は、複数の遺言書があった場合に、遺言書の作成時期の前後によって、どの遺言書が有効なのかを確認するために必要だと解説しましたが、複数の遺言書が存在する場合には、前に作成した遺言と後に作成した遺言の内容が抵触するときは、その抵触する部分については、後に作成した遺言で、前に作成した遺言を撤回したものとみなされます。
遺言書が複数ある時に、前の遺言書の内容が全て撤回されると、勘違いされている方もいらっしゃいますが、複数の遺言書があった場合に必ず、前の遺言全体を撤回したとみなすわけではありませんので注意してください。
遺言書が無効と争われる可能性がある
自筆証書遺言は、せっかく残しても、後から遺言の内容で不利益を被る相続人から、無効だと言われる可能性もあります。
例えば、亡くなった方が書いた字ではない、遺言を書いた時には認知症で意思能力がない、一部の相続人が無理やり書かせたなどが考えられます。
遺言が、有効か無効か争いになった場合は、それが有効であるという証拠が必要となる可能性がありますので、ビデオで遺言書作成の場面をとったり、医師の診断書が必要だったりと色々大変なので、後期高齢者の方は、後から争いが生じないように公正証書遺言で遺言書を作成することをお勧めいたします。
まとめ
遺言を書く際に、日付や意思能力などが、とても大事で、遺言を残した方に、きちんと判断する力があるか、後に揉めることがあります。
自筆証書を作成する場合は、作成方法などを確認してから作成してください。
※遺言手続きでご不明点がございましたら、是非当事務所に下記の問い合わせフォームからご相談ください
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