2020-09

遺言

自筆証書遺言を法務局が預かってくれる制度

自筆証書遺言は、デメリットとして紛失や内容を改ざんされる可能性がありますが、遺言書を法務局で保管する制度を活用することによって、改ざんや紛失のデメリットを改善するだけでなく、相続開始後に遺言を検認してもらう必要もなくなります。今回の記事では...
遺言

自筆証書遺言の財産目録は自筆で書く必要があるのか

人が亡くなり、相続が発生した際、遺言がなければ、法定相続分に基づいて遺産の分割が行われます。 法定相続の場合だと亡くなった方の意思が全く反映されず、貢献してくれた遺産を渡したい人を全く保護することができませんので、遺言書を作成する必要があります。